不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

任意売却

「任意売却」についての用語解説です。不動産競売にかけられる前の任意売却物件がどのようなものなのかを知っておきましょう。(2017年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


任意売却

【にんいばいきゃく】

抵当権の実行により不動産競売に付される前の段階において、債権者と債務者の合意に基づき第三者との間で売買をすること。

たいていは不動産競売による落札価額よりも多くの回収額が見込めるため、債権者(金融機関やサービサー)がこれを勧めることも多いが、権利関係が複雑に絡み合っていると売却が難しい場合もある。

競売による落札見込み額より高値となることが多いものの、一般の中古市場における相場よりは少し安く購入できる可能性が高い。

ただし、このような物件の情報が「任意売却物件」として一般向けに広告されたり、業者間の情報交換システムなどに任意売却物件である旨が明示されたりすることはあまりなく、通常の中古物件と見分けることは困難なケースが多い。

一般の消費者がこのような物件の購入を検討しようとするなら、まずは任意売却物件を取り扱う宅地建物取引業者に問い合わせをしてみるべきだ。

>> 不動産競売

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