境界標識
【きょうかいひょうしき】敷地境界の屈曲点などには境界標識(境界標)を設置する。ただし、個人が勝手に設置をすればトラブルになることは必至であり、双方の境界当事者が立ち会ったうえで土地家屋調査士などの有資格者が設置をすることが原則である。
境界標識にはコンクリート杭または金属標(金属製プレート、金属鋲)が多く用いられる。御影石(花崗岩)でできた境界石もあるが、かなり高価であまり見かけることはない。
木杭やプラスチック杭などもあるが、定着性の問題などにより、仮杭または一時的なものとして使われる。また、少し大きめのビスを打ち込んだだけのように見える金属鋲(赤いカサがあったりなかったりする)も、一時的な代用杭のケースが多いようである。
購入予定地の境界標識が木杭やプラスチック杭であれば、コンクリート杭など耐久性のある杭への変更を検討すべき場合もある。
なお、いったん設置した境界標識を勝手に移動させたり、損壊、除去などすると、刑法第262条の2(境界損壊)によって、5年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられる。
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