居住用財産
【きょじゅうようざいさん】所有者自身が住むための住宅およびその敷地についての “税務上の” 言い回しで、さまざまな特例の対象となる。「居住用財産」だと少し堅いイメージなので、「マイホーム」と言い換えることも多いが、その範囲をよく理解することが欠かせない。
税金の対象となる本人が「居住の用に供している」家屋とその敷地が「居住用財産」だが、住まなくなってから3年目の年の12月31日までの売却なら「居住用財産」として取り扱われる。
また、単身赴任などで本人が住んでいないときでも、その家に家族が引き続き住んでいれば本人も住んでいるものとみなされる。
家屋とその敷地を同時に売却したときはあまり問題がないものの、家屋を取り壊したり災害で滅失したりしてからその敷地だけを売却する場合は特例の適用要件に注意しなければならない。
また、2つ以上の家屋を所有する場合はそのうち「主として居住の用に供している」ものだけが「居住用財産」となるほか、店舗兼用住宅や事務所兼用住宅などでは居住用部分の面積を切り分けて考えることが必要となる。