不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

居住用財産

「居住用財産」についての用語解説です。不動産の税金を考えるときには、居住用財産の意味を正しく理解することが欠かせません。(2017年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


居住用財産

【きょじゅうようざいさん】

所有者自身が住むための住宅およびその敷地についての “税務上の” 言い回しで、さまざまな特例の対象となる。「居住用財産」だと少し堅いイメージなので、「マイホーム」と言い換えることも多いが、その範囲をよく理解することが欠かせない。

税金の対象となる本人が「居住の用に供している」家屋とその敷地が「居住用財産」だが、住まなくなってから3年目の年の12月31日までの売却なら「居住用財産」として取り扱われる。

また、単身赴任などで本人が住んでいないときでも、その家に家族が引き続き住んでいれば本人も住んでいるものとみなされる。

家屋とその敷地を同時に売却したときはあまり問題がないものの、家屋を取り壊したり災害で滅失したりしてからその敷地だけを売却する場合は特例の適用要件に注意しなければならない。

また、2つ以上の家屋を所有する場合はそのうち「主として居住の用に供している」ものだけが「居住用財産」となるほか、店舗兼用住宅や事務所兼用住宅などでは居住用部分の面積を切り分けて考えることが必要となる。

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます