外国人でも要件を満たせば厚生年金や健康保険に加入可
年金は3種類の加入者(被保険者)に分類されています
厚生年金は、会社や工場等に勤めている人で、厚生年金の加入要件に該当した場合に加入します。加入手続きは、会社等の事業主が行いますので、本人の手続きは不要です。保険料は給与から源泉控除され、会社が納めます。
また、厚生年金に加入すると同時に健康保険にも加入します。
3. 厚生年金に加入している配偶者に扶養される場合(第3号被保険者)
厚生年金に加入している配偶者に扶養される20歳以上60歳未満の人は、国民年金の第3号被保険者となることができます。加入手続きは、厚生年金に加入している配偶者の勤務先の事業主を経由して行うことになっています。保険料負担はありません。また、この手続きと同時に健康保険の手続きも行います。
健康保険も、扶養者となりますので保険料の負担はありません。
なお、日本の年金に初めて加入した場合は年金手帳が交付されます。年金手帳は年金を受けるときや相談を行うときの本人確認として、非常に大切なものです。一生使いますので大切に保管するようにしましょう。
さて、今回の相談者の場合、自分は厚生年金に加入、結婚相手の外国人女性は専業主婦になるため、第3号被保険者に該当することとなります。よって結婚後、相談者は勤務先に、国民年金の第3号被保険者の手続きをしてもらうようお願いする必要があります。その際、健康保険の被扶養者の手続きもあわせて行います。
外国人であろうと、日本に住めば日本人と手続きは変わりません。また、年金も要件を満たせば当然受給できます。最近は国際結婚が増えています。参考にしていただければと思います。
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