収入(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が変わる
では、いくら給付金を受け取れるのかついて、見ていくことにしましょう。まず、収入と適用される消費税率によって、給付基礎額が異なります。住宅ローン減税の恩恵を受けづらい層ほど、手厚くなる仕組みです。ただし、収入のとらえ方に注意が必要です。
収入は「都道府県民税の所得割額」(※)で判断されるからです。収入額の目安(税率8%時は510万円以下、10%時は775万円以下など)が提示されてはいますが、あくまで参考のもので、実際には、市区町村が発行する住民税の課税証明書で、都道府県民税の所得割額を個別に確認する必要があります。
※住民税は、所得に応じて課税される「所得割」と一律に課税される「均等割」があり、それぞれ都道府県民税と市区町村税に分かれる。税制改正により政令指定都市については、2018年度から都道府県税と市区町村税の配分が変わった。さらに神奈川県の場合は、県民税の税率が他の都道府県と異なるため、所得割額による給付基礎額を確認する場合は注意が必要
住宅の持ち分割合で収入によって給付額が変わる
では、いくら給付金を受け取れるのかついて、見ていくことにしましょう。上の表の給付基礎額が全額受け取れるわけではありません。登記上の「住宅の持ち分割合」だけ給付されるからです。
したがって、共有名義の場合は、持ち分のある人ごとに申告して計算されます。夫がローンを利用して8割持ち分がある場合は、収入に応じた給付基礎額の8割が給付されます。一方、妻が頭金を現金で払い、2割持ち分がある場合は、50歳以上などの現金取得者の条件に該当する場合のみ、給付金が受け取れます。また、同居していない親が頭金を払ったなどの場合は、親に2割持ち分があったとしても、自ら居住するという条件を満たさないため、給付金の対象から外れます。
以上が「すまい給付金」の概要です。消費税増税による負担増については、減税と給付金で負担軽減をする措置が整いました。「消費税増税前に買わなくては」と焦る必要はありません。あくまで自分のライフプランやマネープランを考え、希望の住まいに出会えるかどうかが大切です。
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