払いすぎた介護保険サービスの利用料金が返ってくる
高額介護サービス費の支給により、払いすぎた利用料金が戻ってきます
対象となるのは、要介護1~5、または要支援1~2の認定を受けており、介護保険サービスを利用している人。同一世帯の自己負担額については合算することができます。
世帯の区分によって支給額が異なる
高額介護サービス費は、市区町村民税の課税状況などによる世帯の区分によって支給額が異なります。世帯の区分と自己負担額の上限額(月額)は、下記の通りです。
- 生活保護受給者……15,000円(個人)
- 老齢福祉年金の受給者、または市区町村民税の非課税世帯で、合計所得金額と課税年金額の合計が年額80万円以下の人)……15,000円(個人)、24,600円(世帯)
- 世帯全員が市区町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金額の合計が年額80万円を超える人)……24,600円(世帯)
- 第4段階(市区町村民税課税世帯)……44,400円(世帯)
- 第5段階(現役並み所得者 ※1)……44,400円(世帯)
- 第5段階(現役並み所得者 ※2)……93,000円(世帯)
- 第5段階(現役並み所得者 ※3)……140,100円(世帯)
※1……課税所得145万円(年収約383万円)~課税所得380万円(年収約770万円)
※2……課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)
※3……課税所得690万円(年収約1,160万円)~
ちなみに「第2段階」にある「課税年金」とは、課税の対象となる年金のことで、国民年金、厚生年金、共済年金などが該当します。障害年金や遺族年金は非課税になので、課税年金には入りません。
手続きでどれぐらいのお金が戻ってくるのか?
それでは、高額介護サービス費の手続きを行うと、どれぐらいのお金が戻ってくるようになるのでしょうか? 夫が要介護3、妻が要介護2で、それぞれ介護保険サービスが1割負担で利用できる限度額までサービスを利用しているものとして、計算してみましょう。■世帯のなかに誰か1人でも市区町村民税を納めている人がいる場合
- 自己負担額(月額)……夫:27,048円 + 妻:19,705円 = 46,753円
- 戻ってくるお金(月額)……46,753円 - 上限額:44,400円 = 2,353円
- 戻ってくるお金(年額)……2,353円×12カ月 = 28,236円 → 年間で戻ってくるお金は0円
■市区町村民税非課税である場合
- 自己負担額(月額)……夫:27,048円 + 妻:19,705円 = 46,753円
- 戻ってくるお金(月額)……46,753円 - 上限額:24,600円 = 22,153円
- 戻ってくるお金(年額)……22,153円×12カ月 = 265,836円
なんと、市区町村税を納めている場合は3万円弱、納めていない場合は26万円以上のお金が戻ってくることになります。これを見逃す手は無いですね。
高額介護サービス費の対象とならないサービス
介護保険サービスのなかでも、下記のものは高額介護サービス費の対象とならないので、気をつけましょう。- 要介護度ごとに決められた利用限度額を超えた自己負担分
- 福祉用具購入費
- 住宅改修費の1割負担
- ショートステイなどの入所の食費や居住費(滞在費)、差額ベッド代、日常生活費
高額介護サービス費の申請方法
高額介護サービス費の申請は、とても簡単。高額介護サービス費の対象となるサービスを最初に受けてから3カ月後ぐらいに、市区町村より申請書が届くので、この申請書を使って申請を行い、銀行口座を登録すれば、以後は利用実績に合わせて自動的に給付されます。また、申請手続きは1回だけでOKです。
上限額を超えた費用を払い続けているのに申請書が届かない場合は、市区町村の高齢福祉課などに問い合わせをしてみましょう。
【関連記事】
>介護保険サービスの医療費控除
>障害者控除対象者認定の制度と申請