出題される法律の数が多い
社会保険労務士試験は、択一式と選択式、2つの試験を受けなければなりません。それぞれの試験科目とその配点は下表のとおりとなっています。
このように、単独で出題される科目数だけでもかなりのボリュームですが、さらに一般常識の中には本番での出題率は低いものの、労働では労働契約法や男女雇用機会均等法等、社会保険では介護保険法や国民健康保険法等が含まれています。
これら出題される法律はかなりの数になるため、主要な法律をカバーするには相当の勉強量が必要となります。
1つでも合格ラインに達しない科目があると不合格
これに加えて、社労士試験の難易度を上げている重要なポイントとして、試験の合格基準の仕組みが挙げられます。合格基準とは、本番で何点取れば合格できるのか、いわゆる合格ラインのことになります。合格基準は、試験の難易度により相対的に決められますので、毎年点数の基準は変わりますが、基本的には下記のような仕組みとなっています。
【合格基準の仕組み】
次の2つの条件を満たすこと
○択一式・・・「総得点△点以上」かつ「全科目□点以上」
○選択式・・・「総得点△点以上」かつ「全科目□点以上」
【直近5年の合格基準】
つまり、択一式と選択式のどちらか一方を落としても不合格ですし、それぞれの試験において、どんなに総得点が高くても、その中の1科目でも科目別最低ラインに達しないものがあれば不合格となります。
年によっては(といっても選択式では、ほぼ毎年ですが)、特に難しかった科目に限り、救済措置が取られることもあります。とはいえ、救済が実際に行われるかどうかは全くの未知数ですので、それを当てにするのはやめましょう。
また、税理士試験のように、一度合格した科目は次回以降受験を免除されるような科目別合格制度はありませんので、不合格だった場合、翌年も再び全科目にチャレンジしなければなりません。
毎年変動する合格基準ではありますが、試験に臨むうえでは下記の得点を目安として学習していただくとよいと思います。
【合格基準の目安】
○択一式・・・「総得点49点以上(7割以上)」かつ「全科目4点以上」
○選択式・・・「総得点28点以上(7割以上)」かつ「全科目3点以上」
*救済措置があるとは考えないこと!