相続・相続税/相続税対策

平成27年相続税増税、対策には不動産か生命保険か(2ページ目)

平成27年より相続税が増税になります。生前の相続対策が注目されるなか、代表的な対策である不動産と生命保険について、それぞれのメリットとデメリットを確認しておきましょう。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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生命保険による対策のポイント

生命保険は納税資金対策で効果あり

生命保険は納税資金対策で効果あり

生命保険対策のメリットは以下のとおりです。
  • 生命保険金のうち、法定相続人の数×500万円が非課税になる。
  • 契約時に金額を確定しておけるうえ、受け取りは現金のため納税資金が確保できる。
  • 受取人が指定でき、遺産分割協議の必要がないため、受取人は手続きだけで現金を受け取れる。
注意点がいくつかあります。
  • 保険金の受取人は一般的には「配偶者」にしてあることが多いですが、納税資金確保の目的であれば、受取人は子にしておくとよいでしょう(既存の契約でも変更できます)。配偶者は法定相続分(もしくは最低でも1億6000万円)までの相続には相続税がかからないので実際に相続税を払うケースは少なく、配偶者の分の納税資金を確保する必要がないことがほとんどです。また配偶者が受取人の保険金で子の相続税を負担してしまうと、子に贈与税がかかる可能性もあります。
  • 定期保険や養老保険だと、保険金の支払われる期間が決まっているため、相続発生前に契約終了や満期になってしまうことがあります。保険料は少し高めですが、終身保険に加入する方がよいでしょう。
  • 遺産分割でもめてしまった場合、保険金自体は遺産分割の対象ではありませんが、この保険金額の相続財産額に占める割合が高いと、遺産分割の際に考慮(持ち戻し)すること、いわゆる「特別受益」を主張される可能性があります。

現金贈与と生命保険

生命保険を利用した対策で、さらに節税できる場合があります。

親から子に相続対策として現金を贈与し財産を減少させます(なお年間110万円までは贈与税はかかりませんが、相続発生前3年間の贈与は相続税の計算に加算されます)。子はこれを資金に被保険者を親、受取人を自分として生命保険に加入します。親の相続の時に子が受け取る保険金は相続税の対象ではなく、計算上有利な「一時所得」として課税されるため、二重の節税効果を期待できます。
>>>節税効果の計算例


それぞれの家庭の状況にもよるため、相続対策は何が有利かは一概に言えませんので、専門家に相談してみましょう。一番大切なのは元気なうちから「対策の意識を持つ」ことです。相続対策を始めるのに早すぎるということはありません。思い立った時がその時です。


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