1つ目は「もらう」、贈与です。2つ目は「借りる」。そして3つ目が「共有名義」です。1つ目の親からの「贈与」は、贈与税の対象となりますが、一定の要件を満たすと税制優遇があり、また、場合によっては相続税対策となることもあるため、親にも子にも関心が高い方法となっています。
それでも、「親の援助は受けたくない、子どもに贈与する余裕はない」とのケースもあり、そのような場合は、「親から借りる」という選択肢が出てきます。贈与とみなされないよう、返済条件を定め、定期的に返済していく必要があります。
さて、3つ目の「共有名義」について、親子の場合と夫婦の場合で見てきましょう。
一つのマンションを親子で共有する
憧れの一人の空間。共有名義はどうする?
(例1)4000万円のマンションを親子で購入
頭金:父親が1000万円を負担
住宅ローン:子が3000万円を借入れる
このケースでは、マンションの所有権の4分の1が父親、4分の3が子の持ち分となります。所有権は登記所へ申請し、持ち分を登記します。この際、子の持ち分を100%で登記すると、父親が負担した1000万円は子へ贈与したこととなり、贈与税の対象となってしまいます。共有名義では、父親の負担した1000万円の対価として所有権を取得するため、贈与にはなりません。
少しややこしいお話をすると、共有名義の状態で父親に万が一のことがあると、子の住むマンションの4分の1は、他の父親の財産と合算され、相続人が複数いれば、相続財産として分割の対象となります。将来のことも少し意識しておきましょう。
次ページでは、夫婦で購入するケースを考えます。