シングル・DINKS向けマンション/DINKSのマンション購入

親子で夫婦で、共有名義

マンション購入にあたって親から資金援助を受ける予定の方もいらっしゃるのではないでしょうか。援助の受け方は3つありますが、その中の一つは「共有名義」です。親からの援助資金をそのまま持分に反映する方法です。共有名義は、親子間だけでなく、夫婦の場合も共有名義で購入することができます。今回は共有名義について考えます。

大石 泉

執筆者:大石 泉

シングルのマンション購入ガイド

シングルやディンクスなどがマイホームを購入する際、親から資金援助を受けるケースが多々ありますが、親からの資金援助を受ける方法は3つです。

1つ目は「もらう」、贈与です。2つ目は「借りる」。そして3つ目が「共有名義」です。1つ目の親からの「贈与」は、贈与税の対象となりますが、一定の要件を満たすと税制優遇があり、また、場合によっては相続税対策となることもあるため、親にも子にも関心が高い方法となっています。

それでも、「親の援助は受けたくない、子どもに贈与する余裕はない」とのケースもあり、そのような場合は、「親から借りる」という選択肢が出てきます。贈与とみなされないよう、返済条件を定め、定期的に返済していく必要があります。

さて、3つ目の「共有名義」について、親子の場合と夫婦の場合で見てきましょう。

一つのマンションを親子で共有する

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憧れの一人の空間。共有名義はどうする?

共有するとは、ともに所有権を持つことですが、例えば、以下のようなケースです。

(例1)4000万円のマンションを親子で購入
頭金:父親が1000万円を負担
住宅ローン:子が3000万円を借入れる

このケースでは、マンションの所有権の4分の1が父親、4分の3が子の持ち分となります。所有権は登記所へ申請し、持ち分を登記します。この際、子の持ち分を100%で登記すると、父親が負担した1000万円は子へ贈与したこととなり、贈与税の対象となってしまいます。共有名義では、父親の負担した1000万円の対価として所有権を取得するため、贈与にはなりません。

少しややこしいお話をすると、共有名義の状態で父親に万が一のことがあると、子の住むマンションの4分の1は、他の父親の財産と合算され、相続人が複数いれば、相続財産として分割の対象となります。将来のことも少し意識しておきましょう。

次ページでは、夫婦で購入するケースを考えます。
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