バリアフリーリフォームで固定資産税が減額できる優遇税制も
バリアフリーリフォームを行うことで、固定資産税を減額することができます
介護が始まると、何かとお金が必要となるもの。出ていくお金は少しでも減らしたいところです。以前ご紹介した「バリアフリーリフォームを行った場合の所得税の控除」と同様、今回の「バリアリフォームを行った場合の固定資産税の減額」も見逃すことなく、しっかりと押さえておきましょう。
固定資産税はいくらくらいか、具体的な金額の目安
まず、そもそも固定資産税は、いくらぐらいなのでしょうか? 固定資産税額は、家が建つ場所、土地や建物の大きさ、建物の豪華さなど、さまざまな要因によって異なりますが、住宅chの記事にある「固定資産税と都市計画税はいくらかかる?」をもとに、例を挙げてみましょう。
【事例1】東京23区の新築マンション(築6年目)
- 専有面積……70平方メートル
- 共有部分の持ち分を加えた面積……90平方メートル
- 土地の持ち分面積……20平方メートル
- 建物評価額……900万円
- 土地評価額……1,200万円
- 固定資産税率……1.4%
[土地の固定資産税]28,000円
[固定資産税合計]154,000円
【事例2】東京23区の新築一戸建て(築4年目)
- 建物の延べ床面積……100平方メートル
- 土地面積……100平方メートル
- 建物評価額……650万円
- 土地評価額……3,600万円
- 固定資産税率……1.4%
[土地の固定資産税]84,000円
[固定資産税合計]175,000円
どうやら一般的な物件でも、15万円を超える固定資産税がかかる場合が多いようです。今回の固定資産税の減額を行うと3分の1が減額されることになるので、5万円ぐらいは助かる計算になります。
バリアフリーリフォームの固定資産税の減額の対象者・条件など
自分自身が居住する家に対して、下記のバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、当該家屋についての翌年度分の固定資産税額が減額されます。
■対象期間
2026年3月末までに工事完了
■バリアフリーリフォームの固定資産税減額の対象者
以下のいずれかに該当する者が居住している場合は対象となる。
- 65歳以上の者
- 要介護または要支援の認定を受けている者
- 障害者
- 通路等の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改良
- 便所改良
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取り替え
■バリアフリーリフォームの固定資産税減額の家屋の適用要件
- 賃貸住宅でないこと
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
- 工事後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
- 工事後の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
■バリアフリーリフォームの固定資産税減額の工事費用の対象条件
介護保険や地方自治体などからの補助金などで充当する分を除いた、自己負担額のみが対象。
- 50万円以上
■バリアフリーリフォームの固定資産税減額の所得条件
特になし
■バリアフリーリフォームの固定資産税減額の手続き方法
バリアフリー改修工事完了後、3カ月以内に市区町村に申告する
■バリアフリーリフォームの固定資産税減額に必要な書類
- 固定資産税減額申告書(申告する市区町村にて取得)
- 納税義務者の住民票の写し
- 改修工事にかかわる明細書(当該改修工事の内容および費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の写真
- 改修に要した費用の確認ができる書類(領収書など)
- 居宅介護住宅改修費および介護予防住宅改修費など、補助金の額を明らかにする書類
- 介護保険の被保険者証の写し(要介護認定者、要支援認定者またはこれらの者と同居する親族の場合) など
詳しくは、「バリアフリーリフォーム 固定資産税の減額」および「<速報>どう変わる?住宅ローン減税、リフォーム減税など、住宅税制 2024年度」をご覧ください。
バリアフリーリフォームの固定資産税の減額の内容など
固定資産税の減額の内容などは、次の通りです。消費税が増税されることに配慮して、2014年4月から控除内容が拡大しています。
また都市計画税については減額の対象とならないので、注意しましょう。
- 期間……1年間
- 内容……バリアフリー改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(100平方メートル相当分までに限る)を3分の1減額する
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住宅改修費の支給のサービス・利用条件
■参考サイト
リフォームの減税制度┃住宅リフォーム推進協議会