年金/年金にかかわる手続き

離婚時の年金分割手続きってどうすればいいの?(2ページ目)

離婚時の年金分割は、年金事務所の窓口に行ってすぐにできるというものではありません。今回は年金分割までの手続き方法を具体的にご紹介します。

執筆者:音田 大志

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年金分割の手続きを行う 

離婚の成立方法によって手続きが違う?

離婚の成立方法によって手続きが違う?

さて、按分割合が決定したら年金分割の手続きとなります。

具体的には「標準報酬改定請求書」という改定請求書類を提出して分割してもらいます。年金分割の手続きは離婚が成立した後でなければ手続きをすることができません。

按分割合の決定方法は、先ほどお話したように通常「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の4種類になります。それぞれの決定方法でどういった年金分割の請求手続きが必要かご紹介します。

■「協議離婚」の場合
原則双方が年金事務所に一緒に行き、年金分割の改定請求を行います。どちらか一方が手続きをすることはできず、必ず2人一緒に行かなければなりません。必要な書類は「年金分割の合意書」、双方の戸籍謄本、双方の年金手帳が必要となります。
しかしながら、離婚した後に一緒に年金事務所に行くというのは嫌だという人も少なからずいるかと思います。その場合は、代理人が請求手続きをすることもできます。ただし、代理人が手続きをする場合でも、元夫の代理人と元妻本人、元夫本人と元妻の代理人、元夫の代理人と元妻の代理人というように必ず2人で一緒に行かなければなりません。
なお、代理人が手続きに行く場合は、必ず年金分割専用の委任状が必要となります。
このほか、協議離婚で公正証書、公証人の認証を受けた証書がある場合は、「年金分割の合意書」に代えてこれらの証書を添付すれば、2人一緒に行く必要はなく、どちらか一方が手続きすることが可能です。

■「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の場合
調停、審判又は裁判で按分割合が決定された場合は、どちらか一方が年金事務所に行って手続きを行うことができます。その際に必要な書類は、調停等で決定された謄本、双方の戸籍謄本、年金手帳です。これで離婚時の年金分割の手続きは完了します。後日郵送で年金分割が決定した案内が年金機構から送付されてきます。


さて、いかがだったでしょうか。年金の分割はすぐにできるものではなく段階を踏んでいかなければなりません。また、年金の分割は離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過する日までに請求手続きをしなければなりませんので注意が必要です。

通常、離婚協議をする際にあわせて年金分割の協議も行いますので、離婚の話が出たらとりあえず「年金分割のための情報通知書」を入手しておくとよいでしょう。

なお、3号分割制度は、年金手帳と双方の戸籍謄本を持っていけば情報提供通知書などを入手する必要はなく、自動的に按分割合が50%で年金分割を請求することができます。ただし、平成20年4月1日以降の国民年金第3号期間のみが対象なので分割できる期間が短く、現在のところ合意分割が主流となります。


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