鹿島建設らしいこだわりが随所に
「テラス武蔵野中町」には“鹿島らしさ”とでも言うべき鹿島建設のマンションならではのこだわりが随所に見てとれる。まず第一に建物自体の工夫。直接基礎の上に建築される建物は「壁式構造」による。文字通り“壁”で建物の強度を保つ構造のため、敷地内に縦横に配された配棟にも、各住戸の構造壁の配置にもすべて意味がある。そして「壁式構造」を採用したメリットは何よりも室内に余計な柱・梁型が少なく、非常にすっきりとした空間になること。モデルルームのリビングでは“空間の広がりを感じる”という声が多く聞かれ、いかに一般的な構造では柱・梁が目立ってしまっているかがよくわかるはずだ。
そしてその広く感じられるリビングのもうひとつの特長は、一部タイプに採用されている隣の洋室とを仕切る「スライディングウォール」だ。「スライディングウォ-ル」それ自体は他でもたまに目にするものだが、鹿島のこだわりは開けた時にはキッチリと格納され、閉めた時には床から天井まで隙間なく、しかも扉の一枚一枚の“ツラ”がきれいに揃っていること。パッと見には可動間仕切りではなく、普通の壁のように見えるといってもよいぐらいなので是非モデルルームで確認して欲しい。
「スライディングウォールを開けると、こんな広々としたリビング・ダイニングの空間に」リビング・ダイニング ※モデルルーム(W78bタイプ)を平成25年1月撮影したもので、一部オプション等を含みます。家具・調度品等は販売価格に含まれません。
さらにバルコニーに目を転じると、外観の印象を損ねないように格子で目隠しされたエアコンの室外機置き場がある。これも美しい建物に対する鹿島のこだわりであり、鹿島のマンションがデザイン性に優れていると評価される所以でもある。
また建物自体に戻ると、共用廊下に「ライトコート」を配して(※1)、室内への光と風の取り込みが意図されている。ドライに考えれば不要とも言える「ライトコート」だが、あえてコストをかけてでも居住空間の快適さを重視する鹿島の姿勢がうかがえる。
※1:W78a, W78a', W78a-2, W78b, W78c, C70a, C70b, C70b', C70c, E74a1, E74bタイプ
意外と知られていない“普通借地権”
「テラス武蔵野中町」は、平成4年に施行された借地借家法(第2条)に定める“普通借地権”を敷地利用権とする借地権マンションである。近年“定期借地権”のマンションが多く供給されているため、両者を混同しているユーザーが少なくない。そもそも借地権は戦前からある法律で定められた権利であり、貸し手の都合では「契約の終了」がなかなか認められなかった。これが「借地権は強固な権利」と言われる所以である。「借り手の権利」が余りにも強いため、借地借家法で、「借り手の権利」を制限する、つまり一定時期に必ず契約が終了する“定期借地権”が生まれ、以降、従来の借地権がほぼそのまま“普通借地権”となったわけだ。“普通借地権”は借地借家法で保護された権利で、契約期間は同法で最短で「30年」(第3条)、更新後の期間は「1回目の更新は20年間、2回目以降は10年間」(第4条)とされている。ただし「テラス武蔵野中町」で言えば契約期間は平成79年までの「約53年間」、更新後の期間は「30年毎」と、どちらも法律の定めよりもかなり長期で、借り手に有利な条件となっている。「テラス武蔵野中町」の“普通借地権”は、今回の分譲のために設定された権利で、借地契約では、マンションの存続を前提に契約期間の他にも、更新、建替の手続きや条件、地代の改定ルールなどが細かく明記されている。借地権では、とかく不明瞭になりがちなこうした点が、「テラス武蔵野中町」では予めきちんと決められているので、永住を意識して購入される方にも安心だろう。
この“普通借地権”は土地を「利用する権利」なので、利用料としての地代の負担がある。その反面、土地を所有していないので、土地の固定資産税や都市計画税、当たり前のことだが土地の不動産取得税も課されない。このように“普通借地権”のマンションは所有権のマンションと異なるところがあるわけだが、大切なのは曖昧な印象や先入観で判断することなく、権利の特性をしっかりと理解した上で比較検討する、ということではないだろうか。
「武蔵野」の良好な住環境、恵まれた生活・交通利便性、そして鹿島建設のノウハウがふんだんに盛り込まれた先進の住まいが「テラス武蔵野中町」だ。そもそも人気の高いJR中央線だが、そのフリークのみならず特に広域検討が可能なユーザーには必ず選択肢のひとつに加えて欲しい1件である。
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提供:鹿島建設株式会社