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居抜き店舗を借りる際に注意しておきたいこと

ここ数年来、店舗出店のトレンドとして「居抜き」という手法が、目立ってきています。店舗の居抜き情報を取り扱うインターネットサイトも多数登場しています。居抜き店舗を利用することで今ある内装、造作や設備を利用して初期投資を抑えて店舗を作ることは、合理的な手法です。メリットも多い居抜き店舗ですが、注意するべきポイントを押さえておきましょう。

執筆者:堀 和之

居抜き店舗とは、前借主が造作した内装や設置した設備を次の借主が、有償又は無償にて譲渡を受けられる店舗物件を指します。
ここ数年来、店舗出店のトレンドとして「居抜き売買」という手法がずいぶんと目立ってきています。店舗の居抜き情報を取り扱うインターネットサイトも多数登場しています。出店側から見た居抜き店舗の最大のメリットは、内装造作や設備購入費を抑えられることだと思います。

例えば、スケルトン(何もない状態)から内装や設備を施工した場合に1200万円かかるが、居抜き店舗だと700万円に抑えられるという具合です。
このような居抜き物件を借りる際には、どのような事に注意しなければならないのでしょうか。
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店舗イメージ図


什器備品に性能保証があるのか。

仮に有償で前借主から譲渡を受ける場合に諸設備が、どれ位の期間使用されているのかや正常に使用ができるのかは、確認する必要があります。設備メーカーの保証期間を超過している場合がほとんどですが、メーカー保証以外で譲渡人が性能保証するケースは稀です。

有償での譲渡だった場合は特にですが、あまりに使用できないものが、多い場合などに譲渡価格の減額を求める理由ともなりますので現地での確認が、必要です。確認を現地でせずに譲渡が完了してしまうと後にトラブルの原因となります。

内装造作・諸設備の売買については、基本、借主同士の話しであり、貸主との賃貸借契約書とは別に譲渡契約書を必ず交わしましょう。その際は、備品等の目録を必ず添付し、譲渡品目を明確にしましょう。


リース物品の確認

譲渡される什器備品に前借主のリース物品がないかを確認する必要があります。譲渡を受けた後にリース物品であることが、判明した場合はリース契約の引き継ぎ又は物品の回収などが発生します。譲渡対価の清算が済んだ後では大きなトラブルの原因となります。

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