離婚手続きそのものに必要な費用
離婚の方法には、二人の話し合いで離婚を決める「協議離婚」、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる「調停離婚」、調停がまとまらなかった場合に地方裁判所の判決を受ける「裁判離婚」があります。- 協議離婚 : ほとんどゼロ
- 調停離婚 : 夫婦関係事件調停申立書(0円)、戸籍謄本、住民票が必要のためその発行費用、収入印紙代、切手代、弁護士に相談するならその費用
- 裁判離婚 : 離婚請求費用、慰謝料請求にかかる費用、財産分与請求費用、呼び出し切手代、弁護士費用
弁護士費用はどのくらい?
日本弁護士連合会ホームページ内「弁護士費用について」というページに、「市民のための弁護士費用の目安」が掲載されています。弁護士に依頼する前に、ぜひとも最新のデータを確認してください。離婚前後の生活にかかる費用
離婚前後の生活にかかる費用としては、別居した場合の生活費、引越し費用、新生活のための家具・家電製品、日用品費などが挙げられます。財産分与の対象となるのは?
- 共有財産 : 結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産、結婚後に購入した家財道具など
- 実質的共有財産 : 結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち、夫婦一方の名義のもの。「名義がどちらか一方の名義になっている」という点よりも「夫婦が協力して築き上げてきた財産」であるかどうかが重要視され、財産分与の対象となります。
- 特有財産 : 結婚前に貯めた預貯金、嫁入り道具であった家具、結婚後に夫婦のどちらか一方が相続した遺産、衣類・アクセサリーなど夫婦の一方が身に着けるもの
財産分与の割合は「夫婦のそれぞれが財産を形成する上で、どのくらい貢献してきたか」という点や、年齢・職業・資産額などの様々な事情を考慮した上で決まります。近年は、専業主婦の家事労働も「財産形成への貢献」と認められることが増えており、共有財産・実質的共有財産をおおむね、半分ずつに分けることが多いと言われています。