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いよいよ始まる「無年金世代」第1号、その対策は?

退職金や貯金の取り崩し、生命保険の活用などの方法がとられてきましたが、平成25年度に60歳を迎える男性は年金支給開始年齢が61歳からとなり、最終的には65歳まで年金を受け取ることができなくなります。そんな無年金期間にどう備えるかを考えてみましょう。

綱川 揚佐

執筆者:綱川 揚佐

年金ガイド

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平成25年(2013年)4月から始まる年金支給開始年齢の引き上げ。これまでも老後に備えて個人年金への加入や退職金や貯金の取り崩し、生命保険の活用などの方法がとられてきました。しかし、平成25年度に60歳を迎える男性は年金支給開始年齢が61歳からとなり、60歳で定年退職したとすると1年間は無年金生活となります。

その後、平成37年度(男性の場合)にかけて支給開始年齢が順次引き上げられ、最終的には65歳まで年金を受け取ることができなくなります。そんな無年金期間にどのように備えるかを考えてみましょう。

できれば定年後も働きたいけど、会社が雇ってくれるか心配……

現在では定年を60歳と定めつつ、継続雇用でさらに長く勤務できる企業も増えていますが、これまでは就業規則や労使協定で継続雇用を行う条件を決めることができました。

しかし、高年齢者雇用安定法の改正で、平成25年度から希望者全員を65歳まで継続雇用しなくてはならないこととなりました(ただし、平成25年3月31日までに労使協定で継続雇用の条件を定めた企業は、年金受給開始年齢以降は条件の設定が可能)。少なくとも年金受給開始年齢までは雇用が確保され、無収入となる可能性は減ったと言えそうです。
支給開始年齢と雇用義務

※画像はクリックで拡大します※ 支給開始年齢と雇用義務


もし退職することになったら、どうすればいいの?

年金支給開始年齢前に退職を余儀なくされた場合は、まずは雇用保険の活用を。雇用保険の基本手当(いわゆる「失業保険」)は、自己都合退職などの場合は最大150日分、解雇などの場合は最大240日分受給できます。基本手当をもらうと年金は支給停止となりますが、基本手当をもらい終えるまでに年金支給開始年齢に達しない場合は、そのような心配もありません。とは言え、長期間継続して受給できるわけではなく、就職に失敗すれば無収入の危険性もあるのです。

>>年金を60歳からもらいたい場合、どうすればいいのでしょうか? 次ページで解説します。

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