為替差益の有無で譲渡時期を判断
法律の改正は2013年度の税制改正で行われたのですが、施行は2016年1月からとなっていることから忘れている人も多いのではないでしょうか。2016年1月からは「金融所得課税の一体化」の一環として、一般的な公社債や公社債投資信託から生じた利益についても、上場株式等と同様の課税方式となることが決まっているのです。
上場株式と同様の課税方式となることから、これまで非課税であった為替差益を含む譲渡益は20%の申告分離課税扱いになるのです。分配金も20%の申告分離課税扱いとなり、外貨建てMMFは「特定口座」での利用が可能になり、また上場株式、ETF、株式投資信託などとの損益通算を行うことも可能になるのです。
これから外貨建てMMFを利用して外貨に投資される人は、改正点をしっかり押さえておけばよいのですが、既に保有している人は、為替差益が出ている場合は、2015年中の受け渡しが完了するまでに譲渡しておけば、為替差益に税金が課せられることはありません。円安/外貨高がさらに続くと思えば、外貨建てMMFをいずれかの時点で買い戻されるとよいはずです。
一方、2015年中に円安が進んでも為替差損を被っている場合は、損失を確定させても損益通算を行うことはできません。損失を確定させるだけでメリットはありませんので、2015年中に何か手当をする必要はありません。為替差損を被ったとしても、2016年1月以降に譲渡したほうが、損益通算を行うことができたり、損失の繰越控除も活用できることから、税制面では得になるはずことでしょう。
なお、外貨建てMMFを特定口座に入れることができるようになるのは、2016年1月以降に購入した分からになります。それ以前に購入した分を2016年1月以降に譲渡した場合は、上場株式を一般口座で売買したときと同じく、原則確定申告が必要になります。
2016年1月以降は、外貨建てMMFの課税関係は上場株式等と同じになるのですから、将来的にはNISAの対象商品になるかもしれません。
※本文中の税率には復興特別所得税は含んでおりません。