建物だけ課税とはいえ増税前後の差額は?
実際に消費税が増税されると、どのくらい支払う金額が違うのか、そこから見てみましょう。消費税が8%になると増税分も資金計画に組み込む必要がありますね
加えて、土地の造成費用や融資の手数料などにかかる消費税も当然のごとく増税になります。こう考えると、家づくりを検討している人は、何とか増税前に新築したいと考えるのも無理はありません。
今からでは間に合わない可能性も!?
それでも、増税までは1年9ヵ月以上もあるから、もう少し後でも大丈夫、と考えている人も多いのではないでしょうか。ところが、手遅れになる場合もあるのです。住宅を購入する場合、消費税が課せられるのは物件の引き渡し時。ですから、増税前に工事が開始されていても、物件の引き渡し時期によっては2%多い消費税になる可能性もあるのです。ゆっくり間取りを検討したいとか、余裕をもった工事期間を考えるなら、早めに何らかの行動を起こしていないと、間に合わなくなることにもなりかねません。
消費税が3%から5%になった1997(平成9)年4月の増税時には、増税開始時の半年前の契約であれば引き渡し時が増税後でも消費税は増税前の額でよいとされる経過措置がとられました。今回は、現状ではこういった措置がとられるという話は出ていません。さらに、増税前の駆け込み需要で住宅購入者が増加して、住宅購入・建設ラッシュが起こったりすると、メーカーを訪れてから完成・引き渡しまでの期間が通常より延びることも考えられます。
こういったことを考慮すると、今がまさに「建てるべき時」「買うべき時」と思えるのですが、本当にそうなのでしょうか?