健康食品も野菜などのあきらか一般食品と同じ食品として扱われます。
また福島第一原発事故の影響から「放射性物質の排出」や「被ばくを予防・治療」するなどといった効果を謳う健康食品を購入し、その効果はあるのかというような問合せもあったようです。(東京都保健福祉局)
これまでも「健康食品」については、記事で取りあげてきましたが、改めて一般食品や医薬品と違う点、現在の「健康食品」に関するトラブルなど、知っておきたい注意点などをご紹介します。
健康食品は効果をうたえない
健康食品という言葉には、法律上明確な定義はなく、一般的に保健、健康維持の目的で用いられ、通常の食品とは異なる形態の粒状、カプセル状などの食品と考えられています。医薬品ではありませんが、食品に含まれる栄養成分もなんらかの作用はありますが、健康維持を目的とする食品として表示される保健機能食品(特定保健用食品と栄養機能食品)に健康食品は属しません。したがって栄養成分の表示のみで、効果等は表示してはいけません。分類上は、野菜や果物などのあきらかな一般食品と同じ食品とみなされます。
よく広告文には病気が治った、効果があったというような体験談などが掲載されています。専門家・学術者の論文や推薦文が掲載されているものもありますが、試験管や動物実験レベルであったり、限られた人数での実験結果であるものがほとんどです。
健康食品は、
薬ではないので治療はできません
効果・効能をうたうことは薬事法違反です。
基礎的な情報については、健康食品の説明をまとめた「サプリメントとのつき合い方」や健康食品の表示などについてまとめた「健康食品の虚偽・誇大表示に注意」をご参照ください。
ここでは、より具体的に医薬品や一般のあきらか食品との違いや、近年のトラブルについてご紹介します。