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東日本大震災に伴う路線価等の調整率を発表!(2ページ目)

平成23年11月1日、国税庁は、相続税・贈与税の土地等の計算の基礎になる路線価に、震災の影響を反映させるための「調整率」を発表しました。調整率の適用方法等を確認しておきましょう。

執筆者:加藤 昌男

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各県の調整率

調整率,

各地の調整率はどうなった?

各県における調整率が最も低い地域は以下の通りとなっています。
青森県 八戸市、三沢市などの一部…0.70
岩手県 大船渡市、釜石市、宮古市などの一部…0.30
宮城県 牡鹿郡女川町の一部…0.20
福島県 いわき市、相馬市、南相馬市などの一部…0.30
茨城県 鹿嶋市の一部…0.60
栃木県 宇都宮市、真岡市などの一部…0.75
千葉県 浦安市の一部…0.60
埼玉県 久喜市の一部…0.7
新潟県 十日町市などの一部…0.95
長野県 下水内郡栄村の一部…0.75

※なお、東京電力福島県第1原子力発電所の周辺の警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域に指定されていた土地等については、「調整率」を定めることが困難なため、相続税、贈与税の申告にあたり土地の評価額を「0」としてもよいことになっています。
 

既に申告した人は還付へ

相続税・贈与税を調整率を考慮せずに申告をしてしまった人は、調整率を考慮すると税金が安くなります。「更正の請求」※をすると還付が受けられる可能性があります。
※還付を受けるために再度申告すること。

また、相続等の場合には、自分が指定地域の土地等を取得していなくても他の共同相続人等が取得していれば、還付を受けられる可能性があります。これは、相続税の総額が安くなり、取得割合を乗じて算出された自分の相続税も安くなるためです。

相続税が大変な首都圏では、千葉県の全域が指定地域になっています。千葉県に土地等があった場合には、還付を受けられないか確認しておきましょう。

なお、相談は、税務署又は相続税に詳しい税理士に相談するといいでしょう。
 

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