退職時に必要な各種手続き
■1.健康保険個人での手続きが必要なものは、手続方法や期限などについて事前に確認しましょう
- 国民健康保険に加入する場合は、居住地を管轄する市区町村役場に相談します
- 加入していた健康保険の任意継続を行う場合は健康保険組合または社会保険事務所に相談します
- 家族の被扶養者として健康保険に加入する場合は、家族が勤務する会社(または事業主)に相談します
退職後、次の転職先が決まっていない場合には、雇用保険の申請が可能です。退職時に受け取る書式(「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険被保険者証」)は、雇用保険を申請する際に必要です(「雇用保険被保険者証」は転職先に入職する際にも必要です)ので、どちらも大切に保管しておきましょう。詳しくは、居住地を管轄するハローワークに相談してください。
■3.所得税
退職した年の12月中までに転職した場合は、入職先にて年末調整を行います(退職時に受け取った源泉徴収票を、入職時に提出する必要があります)。この場合、前職の分も併せて年末調整を行うため、個人による手続きは不要です。翌年1月以降の転職、あるいは転職しなかった場合には、個人による確定申告が必要です。詳しくは、居住地を管轄する税務署に相談してください。
■4.住民税
住民税は、1月~12月までの分を、翌年の6月~翌々年の5月までの間に支払う、後払いシステムです。退職月が1月~5月の場合は、未納分を最終月の給与から一括で天引きするのが原則です。退職月が6月~12月の場合は、「退職時に一括で天引きする」または「個人で分割納付する」のいずれかを選択できます。いずれの場合も、退職の際に、職場の担当者(総務課など)による案内があります。
■5.年金
すでに転職先が決まっている場合は、入職の際に年金手帳を提出します(個人による手続きは不要です)。転職先が決まっていない場合は、「第2号被保険者」から「第1号被保険者」または「第3号被保険者」への変更が必要です。退職後2週間以内に、居住地を管轄する市区町村役場(国民年金担当窓口)にて、必要な手続きを行いましょう。詳しくは、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに相談してください。
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