裁判員制度/裁判員制度とは?

裁判員制度の給料はどうなってる?日当・報酬は発生するのか

裁判員制度によって裁判に参加した場合、報酬・手当はもらえるのでしょうか。それなりの時間を拘束されて、その分会社で仕事ができなくなったりするわけですから、一定の給料をもらえないなら割りに合わないと考えるのも理解できます。一体、どうなっているのでしょうか。

酒井 将

執筆者:酒井 将

暮らしの法律ガイド

裁判員制度で裁判員になったら給料・報酬は貰えるのか?

裁判員制度の給料はどうなってる?

裁判員制度の給料はどうなってる?

裁判員になって裁判に参加した場合、報酬はもらえるのでしょうか。それなりの時間を拘束されて、その分仕事ができなくなったりするわけですから、一定のお金をもらえないなら割りに合わないと考えるのも理解できます。一体、どうなっているのでしょうか。
 
<目次>
 

裁判員制度では給料・報酬の代わりに日当が出る

裁判員には、報酬の代わりに日当が出るが、職務に対する報酬ではないので税金はかからない

裁判員には、報酬の代わりに日当が出るが、職務に対する報酬ではないので税金はかからない

裁判員や裁判員候補者になって裁判所に出かけても、報酬は支払われません。その代わり、日当が支払われます。日当とは、その名のとおり、1日あたりの手当てであって、職務に対する報酬ではありません。選任手続や審理・評議などの時間に応じて、裁判員候補者・選任予定裁判員については、1日当たり8000円以内、裁判員・補充裁判員については、1日当たり1万円以内で決定されます(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則7条)。

例えば、裁判員候補者になった人の選任手続が午前中だけで終わり、かつ結局裁判員に選任されなかった場合。午前だけで終了しているので1日当たり最高額の半額程度、つまり4000円程度が支払われることになるでしょう。
 

裁判員の日当に税金はかからない

裁判員等に支払われる日当の性質は、裁判員等の職務に対する報酬ではありません。裁判員等として裁判所に行くことの負担や裁判員等の職務を行なうにあたり生じる損害(たとえば、裁判所に来るための諸雑費や子どもの一時保育料等の出費、収入の減少など)の一部を補償する性質のものです。

上記の性質ゆえに、裁判員等に支払われる日当は、所得の種類としては、給与所得とも一時所得でもなく、雑所得として取り扱われることになるようです。そのため、裁判所では源泉徴収は行われません。給与が1か所から支給されていて、年末調整が済んでいる人は、この日当による雑所得の金額など各種所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円以下である場合には、原則として所得税の確定申告を行なう必要はないということです。
 

裁判員になって会社の有給休暇を取った場合でも日当は出る

先ほども説明したように、日当の性質は裁判員の職務に対する報酬ではありません。そのため、裁判員が有給休暇をとって裁判に参加した場合でも、二重に報酬を受け取ることになるわけではありませんから、日当を受け取ってもなんの問題もありません。

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