裁判員制度の対象事件はどんな犯罪?
裁判員制度の対象は、一定の重大事件に限られます
では、どんな事件が対象になるかというと、「死刑または無期懲役もしくは禁錮にあたる罪に関する事件、および短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪に関する事件のうち故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するもの」です。具体的に、どのような犯罪が裁判員制度の対象になるかを列挙してみると、以下のようなものがあります。
- 人を殺した場合(殺人罪)
- 強盗をして人にケガをさせたり、死なせたりした場合(強盗致死傷罪)
- 人にケガをさせて、その結果、死なせた場合(傷害致死罪)
- 泥酔したり、ものすごいスピードで自動車を運転して人をひき、死なせた場合(危険運転致死罪)
- 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火罪)
- 身代金をとる目的で人を誘拐した場合(身代金目的誘拐罪)
- 子どもに食事を与えず、放置して死なせた場合(保護責任者遺棄致死罪)
- 強姦をして、その女性にケガをさせたり、死なせた場合(強姦致死傷罪)
- 営利目的で覚せい剤を国内に輸入した場合(営利目的覚せい剤輸入罪)
- 人を監禁して、死なせた場合(逮捕監禁致死罪)