容積率に注意し、1つ1つ条件を満たして広さを確保する
容積率とは敷地面積に対する延床面積の割合のことです。そしてその床面積とは建物を真上から見下ろした際に、各階の壁の中心線で囲まれた部分の面積をいいます。その各階の床面積を合計したのが延床面積です。この延床面積には一定の条件を満たせば床面積に加えなくてもよい部分があります。それらを上手く活用して空間を確保することも大切なポイントです。一定の条件を満たせば床面積に加えなくてもよい部分とは、次の6つです。1.地下室
延床面積(地下室の床面積も含む)に対し地下室の床面積が1/3以下なら、地下室の床面積を容積率の計算に加えなくてもよいのです。地下室とは床から地面までの高さがその天井高の1/3以上のものをいいます。
2.小屋裏 小屋裏収納を予定する床面積がその真下の階の1/8以下、かつ以下の条件を満たせば床面積には算入されません。
・天井の高さが1.4m以下
・固定式の階段や梯子を設けずに取り外しのできる梯子にする
3.車庫
建物に取り入れた車庫については、その床面積が延床面積(車庫の床面積も含む)の1/5以下なら延床面積に含めなくてもよいのです。ただし玄関へのアプローチや納戸を兼ねる場合など区市町村役所の判断によることもあります。
4.ベランダ、バルコニー
次の条件を満たせば幅2mまで不算入できます。
・ベランダの腰壁とその上の軒などとの開き(h1)が1.1m2以上、かつ天井高(h2)の1/2以上
・ベランダの先端が隣地境界線から1m(地域により50cm)以上
5.出窓
以下の条件を満たせば不算入できます。
・床面から出窓下端の高さ(h)が30cm以上
・外壁面からの出(d)が50cm以内
・出窓の見付け面積の1/2以上が窓
・隣地境界線から1m(地域により50cm)以上離れていること
6.外階段
以下の条件を満たせば不算入できます。
・高さが1.1m以上で天井高の1/2以上
・長さが階段の外周の長さの1/2以上
・隣地境界線から1m(地域により50cm)以上離れていること
法規制はさまざまな条件があり難しいものです。わからない場合は専門家に聞きましょう。法規制を1つ1つ満たし、理想の住まいをつくりましょう。