奨学金もダメ、国の教育ローンもダメ。次は…
教育資金、低所得者を助けるために貸付する制度があった!奨学金が無理でも、ローンが組めなかったとしても、教育支援資金が使えるかもしれない?
また、同様に経済的情勢から、親が失業してしまうなど収入の事情で銀行などの教育ローンをはじめとし、国の教育ローンの利用も難しいというケースもあるようです。
そういう家庭は、子供の進学をあきらめるべきなのか?と考えてしまいがちですが、様々に手を尽くしても教育費を借りられず、かつ所得が低いなど一定の条件のもと、教育資金を借りられるところがあります。
最後の頼みの綱?教育支援資金
厚生労働省の管轄で、社会福祉協議会が取り扱うのが「教育支援資金」です。失業などに伴う所得の少ない世帯、障害または介護を必要とする方がいる世帯などの生活の安定と自立をうながす目的で設置されている「生活福祉資金貸付制度」の一部です。借りるのは学生本人、生計維持者が連帯保証人になります。
就学中は返済が据置かれ、卒業後半年経過してから返済が始まります。返済期間(主に20年、地域により差はあり)以内は無利息です。こう聞くと第一種奨学金に近いものがあり、利息の付く奨学金貸与を受けるのであれば教育支援資金のほうがよいのではないかと考えてしまいますが、利用するには様々に条件があり、貸出しの性質も奨学金とは異なります。
日本学生支援機構の奨学金であれば学力・家計が基準となりますが、この資金制度では家計と実際にかかる学費が基準となります。また、居住地のある地域で申し込まなくてはいけない、民生委員の介入を受ける、申込時期は随時で貸付までにはおよそ1か月~2か月程度かかるなど、奨学金とは異なる点や条件があります。