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社会人の常識!?所得税のいろは(2ページ目)

お給料明細から毎月当たり前のように差し引かれている所得税。いったいどんなふうに計算されているか知っていますか?身近な税金、所得税のいろはをお伝えしていいます。

氏家 祥美

執筆者:氏家 祥美

女性のためのお金入門ガイド

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扶養家族が増えると税負担が軽くなる

養う家族が増えると税金が安くなる

養う家族が増えると税金が安くなる

所得税を計算する時に、所得から差し引くものを「控除(こうじょ)」といいます。日常生活ではあまり使わない言葉ですが、「控除=差し引く」と考えるとわかりやすくなります。

控除には、「給与所得控除」のほかにも、家族の人数に応じて差し引ける「基礎控除」「配偶者控除」「扶養控除」などがあります。

まず働く本人の分として、所得から基礎控除38万円を差し引けます。結婚していて妻(夫)を扶養している人は、さらに配偶者控除38万円(もしくは配偶者特別控除として38万円以下)を差し引くことができます。

なお、児童手当が支給されている0-15歳の子どもに対しては扶養控除がありませんが、16歳以上の子どもに対してはひとりにつき38万円を控除できます。そのうち、19歳以上23歳未満の扶養親族に対しては、63万円を控除できます。

扶養控除というと妻子持ちの男性ばかりが税金の優遇を受けられるイメージがありますが、子どもがいないシングル女性の場合にも親を扶養家族にすることができます。同居の親を扶養する場合は58万円、別居している親を扶養する場合には、所得から48万円が控除されます。
扶養控除額は対象者の年齢で異なる

扶養控除額は対象者の年齢で異なる

そのほか、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料を支払った分については全額が社会保険料控除となるため、税金の対象から外されます。さらに、自分で加入する民間の生命保険料についても、払った保険料の一部を生命保険料控除として差し引くことができます。

このように、総支払額からいろんなものを差し引くことができるので、所得税の対象となる「所得」は、収入に比べてずいぶん小さくなっています。


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