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正直者が損? 迷走する国民年金の救済策

国民年金の対象区分が変わったのに手続きを忘れてしまった人のために、救済策が今年2011年1月から実施されました。ところがその救済策は、正直者が損をする内容とか……。

執筆者:All About 編集部

第1号被保険者と第3号被保険者の違い

主婦

手続きを忘れた専業主婦の救済策が実施されたが、不公平との声が高まり再検討へ

今回の問題を理解するためには、まず国民年金の対象者区分の違いから理解する必要があります。国民年金には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者という被保険者区分が存在しています。ここで大事になるのが、第1号被保険者と第3号被保険者。特に主婦の方にとっての違いです。

専業主婦としてサラリーマンの夫(こちらは第2号被保険者)の扶養に入っている方は、第3号被保険者という区分になります。この場合、年金の保険料を支払わなくても、その期間中は加入していたとみなされ、老後には年金が支払われます。

ところが、夫が会社をやめてしばらく無職でいたり、自営業になったりした場合は、それが第1号被保険者に変わります。同じ専業主婦でも、夫がサラリーマンの場合は第3号被保険者であり、夫が無職や自営業の場合は第1号被保険者となります。第1号被保険者の場合は、保険料を支払わなくてはなりません。

なお、この区分には男女の性別は関係ありません。妻が働いて家計を支えている専業主夫の方がいれば、それも該当します。ただそういったケースは日本では少ないので、ここでは「専業主婦の妻」という前提で話を進めます。

手続きを忘れた場合の救済策が今年からスタート

問題は、第3号から第1号に変わった場合の手続きです。夫が会社を退職して被保険者区分が変わった場合、当然その手続きを自分で行う必要があります。

手続きをして第1号被保険者として保険金の支払いを開始すれば、「空白期間」なしに将来年金を受け取ることができます。しかし、夫の退職後、変更手続きをするのが遅くなった場合、その間は第1号被保険者でありながら年金保険料を支払っていないため、将来年金を受け取るための加入期間に換算されない空白期間となります。こうなってしまうのは、同じ主婦でも第1号と第3号被保険者の待遇に差があることが原因の1つです。

厚生労働省の推計では、第3号から第1号に変わっても手続きを忘れている人が、日本全体で数十万人から100万人程度いると言われています。当然ながら、数ヶ月ではなく年単位で忘れている人も相当の割合で含まれます。

その人たちは「空白期間」の分の年金がもらえないので、それを救済する政策が今年2011年1月から実施されました。
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