弁護士とのトラブル。原因はなに?
面談なしのすべてが悪いわけではないでしょうが、面談したほうが間違いがありません。
これらのことは過去にも問題となり、2009年に指針として発表していましたが、強制力がないものだったので、今までも面談なしの債務整理などが存在していたようです。これに規制をかけようとする新たな規則が2月9日の日弁連の総会で正式に決まる見込みです。違反すると懲戒の対象になります。
面談しないとなぜトラブルに?
全国的に債務整理の顧客を集う弁護士事務所の広告を見たことがある人も多いのではないでしょうか。ポスティングなどで各戸に配布されていたり、テレビのCMなどもありますね。電話で相談、メールで相談、これができると便利だなと思われる方も多いかもしれません。ですが、面談なしでは「話の全容が伝わりにくい」というリスクがあります。お客様はそんなつもりで話したのではないのに、ということが債務整理手続き上では食い違って行われていたり、財産を持っているとできない手続きがなされようとして、不意に財産を手放さなくてはいけなくなったり…。おそらく弁護士側も細心の注意を払っていると思いますが、それでもなかなかうまくいかないのが「遠隔相談」です。
お客様の表情や様子から察することができない相談には限界があり、食い違いが生じやすくなります。
「まずは電話ください」がなくなる?
ある調査結果では、相談者の6割が面談義務化に否定的というデータが出たようです。気軽に相談できるとか、人に知られたくないなどという心情を考えると無理もない結果ですね。でも、よく広告されている「まずはお電話ください」これがなくなるわけではありません。相談の門戸は広く開けられます。電話相談がなくなるわけでもありません。電話相談、書面での相談で状況を把握しながらも、受任の前に相違がないかの確認などの意味で面談をしなくてはいけないということです。今回定められるのは、依頼者の債務の内容、生活状況、財産を処理する意向などを直接面談で確認するということです。その間や受任後は電話、書面でやり取りしてよいかもしれませんが、間違ってはいけないところはきちんと面談で、という規定です。朝日新聞によると、ある法律事務所では「依頼者の経済的負担にもなり、選択の自由を奪うもので、面談の強制はおかしい」というコメントがありましたが、果たしてそうでしょうか?
次ではほかにも規制される事柄も紹介します。