FX・外国為替証拠金取引/FXの基礎を学ぼう

2種類ある!? FX取引の確定申告方法(3ページ目)

FXで利益を得た場合、税金は自分で確定申告することが必要です。確定申告の方法は、FX業者の店頭取引の場合と、くりっく365や大証FXを利用した場合とで異なります。今回は、それぞれの確定申告のポイントを解説します。

やがら 純子

執筆者:やがら 純子

マネープラン入門ガイド

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くりっく365、大証FXを利用したFX取引の税金

期限までにちゃんと申告、納税!

期限までにちゃんと申告、納税!

くりっく365、大証FXで取引して得た利益は、「先物取引にかかる所得」として「申告分離課税」されます。給与所得などとは分けて課税され、税率は一律で所得税15%、住民税5%です。必要経費として認められるものについては、P2の内容を参考にしてください。

FX取引で損した場合は相殺、繰越できる

くりっく365、大証FXの1年間の取引結果がマイナスだった場合、他の先物取引の利益と損益通算(相殺すること)できます。反対に、他の先物取引で損失が出て、くりっく365や大証FXで利益があった場合も、損益通算ができます。また、相殺しきれなかったマイナス分は、翌年以降3年間繰り越せます。

たとえば、くりっく365で500万円の損失があり、日経平均先物取引で200万円の利益があった場合、200万円-500万円=-300万円ですから、この年は課税されません。翌年、くりっく365で200万円の利益、日経平均先物取引でも200万円の利益があったとします。すると、200万円+200万円-300万円(前年に損益通算しきれなかった分の繰越分)=100万円ですから、100万円に対してのみ課税されます。

この繰越ができる点が、店頭取引にはない、くりっく365や大証FXの長所ともいえます。


申告書の書き方

確定申告の用紙は、申告書Bと分離課税用第三表が必要です。

申告書Bには、給与所得やFXの店頭取引による所得など、総合課税されるものについて記入します。分離課税用第三表には、くりっく365や大証FXなど先物取引について記入します。収入金額の先物取引の欄に、必要経費を引く前の利益の額を記入。所得金額の先物取引の欄に、必要経費を引いたあとの利益額を書きます。

税金の計算の「課税される所得金額」の該当欄に、再度、経費を引いたあとの利益額を書きます。税金の計算の「税額」の該当欄に、「経費をひいたあとの利益額×15%」の金額を書きます。ここでは所得税のみの計算ですから、税額は15%です。
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