未成年に対する扶養控除廃止へ
子ども手当などの財源を捻出するため、所得税の扶養控除が来年度から一部廃止されます。その扶養控除で廃止されるのは、未成年の子供を持つ家庭に対する扶養控除。単純にいうと、0~15歳の子供に対する扶養控除は完全に廃止されます。これまでの0~15歳の子供に対する扶養控除は、所得税で38万円、住民税で33万円となっています。一方、これまで16~22歳の子供(税制上では「特定扶養親族」と呼びます)を持つ家庭に対して適用されていた扶養控除が減額されます。減額されるのは、16~18歳の子供に対する扶養控除額で、19~22歳の子供に対しては変更がありません。
16~18歳の子供に適用される扶養控除は、所得税ではこれまで63万円だったものが38万円に、住民税ではこれまで45万円だったものが33万円に減額されます。
所得税の負担増、どれくらい?
出典:「給与所得の源泉徴収税額表」(国税庁)
この金額はあくまで目安
例えば、給与月額が30万円で、15歳以下の子供が2人いる家庭を考えてみます。縦軸の30万円と横軸の2人の交差する部分を見ると「3,230円」となっています。これが、今まで子供2人で扶養控除として毎月源泉徴収を免れていた金額を意味します。
扶養控除が廃止されると、この免除がなくなり、毎月3,230円、1年で3,230×12=38,760円の負担増になります。
ちなみに16~18歳の子供がいた場合ですが、その場合は扶養控除額が63万→38万円と、25万円減額されます。この金額は15歳以下の38万円の約3分の2なので、16~18歳の子供1人あたり該当部分に3分の2を掛けるといいでしょう。