飼い主としての義務
最後に、飼い主としてやらなければならないことについてお話しておきましょう。狂犬病予防法により、「犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては区長。以下同じ)に犬の登録を申請しなければならない」となっています。
また、年に1回、狂犬病の予防接種が義務付けられ(接種時期は毎年4月1日~6月30日の間)、生後91日齢以降の犬を初めて連れて来た時は、その日から30日以内に最初の接種を受け、以後年1回の接種をします(ということは、生後90日齢までの子犬はまだ接種しなくていいということ)。ただし、前の年の3月2日~5月31日までの間にすでに接種を受けている場合は、30日以内の接種が免除され、以降、年に1回の接種となります。ただし、狂犬病予防接種は個体によってはショックを起こしたりするケースもあり、高齢犬や何らかの病気をもっているために接種できないこともあるでしょう。そうした場合、動物病院に相談をすると「狂犬病予防注射猶予証明書」というものを発行してもらえますので、それを自治体に提出すると接種が免除されます。
登録をすることによって「鑑札」が、予防接種を受けることで「注射済票」が交付されます。法律的には、この両方ともを犬に付けておくことが義務付けられていますが、実際には付けていないケースが多いようですね。鑑札は、犬版の住民票みたいなもの。迷子になった時などにも役に立ちますので、引き出しにしまいっぱなしにしませんように。
ちなみに予防接種は、その時期に自治体ごとに集合注射も行われていますが、動物病院で接種ができます。登録手続きも代行してくれるところが多いですから、動物病院で一度お尋ねください。飼い主としての管理義務も果たし、幸せなドッグライフをスタートさせてくださいね。