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必見!タダで建設資金のを調達する方法!その2 沿道整備事業助成金を利用する!

都道府県、市町村うまく助成を受けることができれば、より安定した土地活用ができるのは言うまでもない。今回は、幹線道路沿いに土地を所有している方を対象とした助成金について解説しよう。

浦田 健

執筆者:浦田 健

アパート・マンション経営ガイド

沿道の整備事業助成金を利用して土地活用


昭和55年5月に『幹線道路の沿道の整備に関する法律』(沿道法)という法律が制定された。
沿道に建てる建物に対して、自動車がもたらす騒音による障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用が主な目的である。

東京都は、この法律が施行されたことにより幹線道路に面した一定の条件が満たされている土地に建物を建築する場合には、建主に対して都から負担金を出している。

道路に面している建物を騒音が背後の住宅地に通り抜けないような構造にすることで、背後の住民は騒音を緩和できるからである。

今回は、騒音をカットして助成金を受ける方法について東京都の場合を例に出し解説したい。

整備事業助成金とは?


整備事業助成金を受けるには、所有している敷地が幹線道路に面していなければならない。
その幹線道路は、どういった点で指定されるのか?

各都道府県市町村によって幹線道路についての違いはある。
詳しい点は所有されている土地の各市区町村の役所に問い合わせてみることをお勧めする。

東京都の場合は以下の点が幹線道路としての目安になっている。

1、一日の自動車交通量が1万台以上
2、東京都と各市区町村にて対象と決めた幹線道路

などがあげられる。

例えば、東京都の環状七号線沿いに建物を建築する場合、以下の条件の立地等は助成金を受けることが出来る。

1、敷地が環状七号線沿いに面している。(環状八号線一部 要確認・笹目通り)
2、建築予定地の背後に住宅がある。(背後に住宅が建てられる用途である)
3、地区計画に沿った建物を建築する。
(コンクリート造・防音性能5mm以上の窓・間口の道路に対しての接道が7割以上接している・建築する建物の高さが5m以上・・・その他その土地に対する用途により異なる)

  
また、負担を受けられる範囲も決まっている。

1、沿道整備道路の路面から測っておおむね9mまでが対象
(高さが6mに達しない部分がある時は、その部分は負担を受けられない)
2、道路側の建物の壁面から奥行き12mまで
3、各階の床面から天井までの高さが、9mまでの部分に全部または3分の2以上含まれている。



 東京都沿道整備事業のご案内より抜粋

助成を受けられる金額は?


助成金を受けられる金額は、床面積から計算される。

【対象面積の計算】
間口長さ×奥行き(12mまで)×対象階数

例えば、東京都杉並区の環状七号線沿いに間口8メートル・奥行き20メートル・5階建ての建物を建築するとしよう。

8m(間口)×12m(奥行き)×3階(高さ9mまで)=288平米までの助成金を受けることが出来る。

【負担金額の計算】
建築費=対象面積×建築単価(円/平米)×17%(住宅の場合17%・非住宅の場合21.7%)
(注意:建築費は、施工会社により建築単価が違うため建築単価限度額が設けられておりその限度額は、127,200円/平米である)

仮に建築限度額を今回の建物にあてはめると、288平米×127,200円×17%で6,227,712円の助成金を受けることが出来る。

もし、あなたの土地が幹線道路の沿道に面していれば、今回解説した沿道整備事業にかかわる助成金を受けることができるかもしれない。
まずは、各都道府県建設局に問い合わせてみるといいだろう。
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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