それでも連帯保証人は必要です! |
滞納保証会社が増えてきた
最近、新しい家賃滞納保証会社がどんどん登場してきています。
滞納保証とは、入居時に一定額の保証料を保証会社に支払うことで、入居者が滞納をしても、滞納分が保証される、というものです。
2004年12月23日の記事で滞納保証会社を利用するメリットについて解説させていただきましたが、保証会社の数だけではなく、サービス内容もより充実してきているようです。
最近では、滞納が2年間続けておこっても、その期間家賃をまるまる保証しますよ!といった保証会社まで登場してきています。
滞納保証会社が増えてきた背景には、
・滞納があった場合に連帯保証人に連絡しても連絡がとれないケースが多い
・滞納督促をする手間を考えると、滞納保証会社にまかせた方が労力がかからない
・滞納保証サービスを利用することで、収入の低さが原因で入居をお断りしていた入居希望者を取り込むことができるようになる
といったことがあげられます。
でも、滞納保証を導入される場合に注意しなければならないことがあります。
それは、連帯保証人の問題です。
連帯保証人は必要ないの?
先日、ある大家さんから、
「滞納保証会社が入居者の連帯保証人の代わりになってくれるということは、入居契約時に連帯保証人をたてさせなくても問題ないですよね?実は連帯保証人をたてることを嫌がる入居者がたまにいるんですよ。」
というご質問を受けました。
私の管理している物件でも入居者が連帯保証人をたてることを嫌がったケースが何件かあります。
でも、このご質問に対する答えは、
「例え滞納保証サービスを利用したとしても連帯保証人は必ずたてさせた方がいい」
というものになります。
なぜかというと、連帯保証人をたてる意味は、家賃滞納の場合に家賃を肩代わりして支払ってもらうことだけではないからです。
リスクは金銭面だけじゃない!
滞納保証には必ず保証期間が決まっています。ですので保証期間が終わってしまうと滞納者から家賃がはいってくることはありません。
出来る限りの督促業務を行っても家賃の入金がもらえない場合、あなたはやむを得ず強制的に鍵交換や家財道具を撤去することを考えるかもしれません。
でも、入居者には占有権が既に発生してしまっているため勝手には鍵交換や家財道具の撤去ができないのです。
また、家賃が滞納されたまま、夜逃げされることも考えておかねばなりません。
家財を勝手に処分してしまってから、あるとき、ひょっこり戻ってきた入居者が、
「私の荷物をあなたは勝手にどこにやってしまったのですか?」
と責めたててきたとき、あなたは非常に弱い立場になってしまうのです。
このようなことにならないためにも入居時には必ず連帯保証人をたてさせる必要があるのです。連帯保証人がついていれば、夜逃げされたとしても、家財を保証人にひきとらせることもできます。
滞納保証サービスをうまく活用しよう!
滞納保証サービスはうまく活用すれば、あなたにとって強力な武器になります。
原則不動産の管理会社を通してしか滞納保証サービスは受けることができませんが、連帯保証人なしで入居させてしまっているケースも多く見受けられます。
審査基準をよく考えた上で滞納保証サービスを活用し、あなたの賃貸経営をより強固なものにしていきましょう!