もう、確定申告はお済ですか? |
まずは、「個人事業の開廃業等届書」を!!
アパ・マンオーナーさんにとっては、一年に一度の恒例行事となっている、確定申告の時期がやってきました。
「もう既に申告してしまった」なんて、優等生なオーナー様
も多い事と思いますが、今回は、アパ・マンオーナー初心者
向けに、「確定申告」についてお話させて頂きます。
皆さんは、「青色申告制度」をご存じですか。一定の資格を満たした、
不動産所得のある事業者に対して65万円の特別控除や、他にも様々な
メリットを与えている申告納税制度の事です詳しくは、2006年 10月30日号をご覧下さい。
この「青色申告制度」を利用する為に、必要なのが、「個人事業の
開廃業等届出書」の提出です。
事業を開業した日から1ヶ月以内に現住所を管轄としている税務署及び、
都道府県税事務所の2箇所に、「開業届」を出さなければなりません。
その際、住まいとは別の場所に事務所を構えた場合は、事務所の所在地を
納税地にする事も出来ます。(注:納税地を現住所ではなく、事務所の
所在地にする場合には、「所得税の納税地の変更届出書」が必要になります。)
「開業届」とは、国や自治体に『事業開始』を知らせる為にする手続き
ですが、うっかり届け出る事を忘れていたり、提出しなかった場合
でも、法的に罰せられる事はありません。
しかし、節税効果の高い「青色申告制度」を利用しようと思っている方は、
「開業届け」を「青色申告承認申請書」と一緒に提出する事をお勧めします。
「個人事業税」をご存じですか
みなさんは、「事業税」というと法人のみが支払うものだと思って
おられませんか。
個人事業税は、個人が営む事業のうち、特に法律で決められた事業(71
業種)に対して課税される税金です。事務所のある都道府県から、公共
施設や公共サービスの運営経費の一部を負担してください、という事で
徴収される税金です。
実は、個人の事業所得が年290万円以上になると、3~5%(不動産貸付業
は5%)の事業税を納付しなければなりません。
事業税は、確定申告の結果にもとづいて、原則として8月と11月の2回に
分けて納税します。県税事務所より、納付通知書が送られてくるので、
それにしたがって納付しましょう。
個人事業税の計算方式は、下記の式を参考にして下さい。
{事業所得又は(及び)不動産所得 + 所得税の事業専従者給与(控除)額
-個人事業税の事業専従者給与(控除)額 + 青色申告特別控除額 -
損失の繰越等の控除の金額 - 事業主控除額(290万円)}×税率 = 税額
しかし、ここで個人事業主であるオーナーさん達に覚えておいて頂きたい点
が2つあります。
まず、1つ目は、
事業税は、前年の課税所得金額に応じて課税され、年の途中から事業を始めたとしても、月割りで計算される点です。
また、同じように、事業を廃止する際も、前年の事業を営んでいた期間分の
事業所得が290万円を超えていた場合は、上記の計算方法にのっとった税額で納付をしなければなりません。
2つ目は、
事業税は、払ったきり返ってこない税金ではなく、「租税公課」として
経費の申告が出来る点です。是非、経費として申告しましょう!
今回は、個人で事業を始める際に必要な「個人事業の開廃業等届書」と
「個人事業税」に関してご説明を致しました。次回は、【初めての確定
申告2】として、アパ・マンオーナーさんが納めている税金に関して、
詳しくご説明していきます。お楽しみに!