軽井沢では自然保護対策要綱が改正され、美しい自然環境を守る努力がいちはやくされている。写真はイメージです |
道路や境界線から建築物までの距離の基準を設ける
通常、民法では建物を建てるとき敷地の境界から50センチ以上離すようになっていますが、軽井沢町の保養地域(ほとんどの別荘地がこれに含まれます)では、道路から5メートル、隣地から3メートル離して建てるよう新しいガイドラインが設けられました。これに加えて、屋根の形状についても周囲の自然環境と調和するよう、切妻、寄棟など勾配のあるものとされ、勾配の比率は10分の2以上、軒は50センチ以上出すように定められていますから、道路から5.5メートル離れて建物が建つことになります。
軽井沢町の場合、第一種低層住居専用地域や風致地区が多く、建ぺい率や容積率の制限が厳しいので、自分がどれくらいの建物を建てたいかを考え、逆算して土地の大きさをイメージしてください。
建物の色についても制限があります
最近では、有名な漫画家の白と赤のストライプの家の建設をめぐってご近所から反対運動がおこっていましたが、軽井沢町の場合は、そういった家は断られることになります。というのも新しいガイドラインでは、保養地域では彩度4以下、明度7以下の色を基準として設けているから。彩度は、色のあざやかさを白や黒をゼロとして、真っ赤が14。数字が大きいほど鮮やかな色になります。明度とは、色の明るさを黒をゼロ、白を10として段階的に示すもので、大きいほど明るい色になります。なので、白と赤のストライプは断られる可能性が高いわけで、どうしてもその色を優先するなら、軽井沢町でない場所を考えるべきでしょう。
敷地面積の最低限度が見直されました
都会では「ミニ戸建て」という狭小の住宅がバブル期に数多く登場しましたが、軽井沢町では、そういった家を販売することは無理です。新しいガイドラインでは、1ヘクタールを超える保養地域の大規模開発の場合、1区画の標準は1000平米、望ましい基準は2000平米となっています。通常の居住地域でも標準が300平米ですから、今後の新規分譲は小さくても300平米以上となります。
もう少し狭い土地でも十分という場合なら、既存の宅地が中古で販売されるのを待つといいでしょう。ただし、敷地境界からの後退距離は現況の要綱が生きているということを忘れずに!
次のページではリゾートマンションについての改正です。