お隣からの飛び火で自分の家財を失っても、賠償請求できない!
少し難しい話をすると、火災による被害のうちで、軽過失による火災の場合には、「失火法」(失火責任法)によって損害賠償責任を問われません。失火法とは、明治32年に制定されたもので、「民法第709条の規定は、失火の場合には適用せず。ただし失火者に重大な過失があるときは除く」というもの。これによると、失火者に重大な過失がなければ、火災の責任を負わなくてもいいということになるのです。もし、お隣さんから火が出て自分の家や部屋に被害があったとしても、お隣さんにはそれを損害賠償する責任はないのです。
火事の原因は、たばこが2位、コンロが3位 |
◎揚げ物をしているときに来客があり、その場を離れたために引火して火事になった
◎寝たばこをしていて火事になった
など。わずかな注意をしていれば火災になることはなかったのに漠然とその事態を見過ごしてしまったために、火災が起きてしまった場合などは、重過失とみなされ、賠償責任があります。
でも賃貸の場合、建物は大家さんのものですから、重過失であれ軽過失であれ大家さんに対しての責任はもちろんあるというわけです。
火災保険に加入するワケ
これを考えると、万が一自分が火元になった場合にはもちろん賠償責任があることは分かると思いますが、逆にお隣さんからの火災によって自分の部屋や家財が被害にあったとしても、その損害賠償請求をお隣さんにすることはできないケースもあります。
なんだか理不尽な話のようですが、失火法というのは、日本のように狭い土地に木造家屋がひしめきあって建っている場合には、火災が発生したらあっという間に燃え広がってしまいます。そういう住環境にあることや、自宅を失ってしまった上にお隣の被害額まで補償をするというのは、あまりにも賠償能力を超えてしまっているのでは、という考えのもとに定められています。
そういった法律がある以上、お隣からの火災が起きてしまったときに、自分ですべての補償をすることはかなり困難です。ですから、火災保険に加入することはとても大切なことであり、賃貸借契約のときに加入するのが当然だと考えられているわけです。
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