トラブルを防ぐために
気に入った部屋が見つかったとき、契約前にお金を払うなら慎重に! |
このような預かり金をめぐるトラブルが後を絶たないため、宅建業法では「宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みを撤回した場合には、すでに受領した預り金を返還することを拒否することを禁止しています(第16条の12第2項)。
もし、契約前に気にいった物件に対し、優先順位を確保するためにお金を支払うのであれば、必ずその旨を書面にした領収書などをもらっておくこと。不動産会社によっては、「入居申し込みをし、入居審査が通ったら大家さんが承諾したことになるから、この時点で契約が成立します」とか「入居者からの理由で申込みを断ったときには、手付金放棄とみなされるので預かり金は返せません」などの説明をするかもしれませんが、賃貸では契約前(つまり、重要事項説明を受けて契約書に署名・捺印する前)なら申込みをキャンセルしたときにはそれまでに支払ったお金は返ってくるものであることを主張し、領収書にもその旨を記載しておいてもらうようにひとこと不動産会社に伝えましょう。
ただし、不動産会社や大家さんとしてもいくら申込金を預かったからと言って、いつまでも本契約を伸ばしているのは本望ではありません。その人より他に部屋を借りたいという人が現れたら、先に契約したいと思うはず。そこで、申込金を支払った後、キャンセルできるのはいつまでなのか猶予を決めておくといいでしょう。例えば、2~3日後には契約するとか、1週間後までに契約しなかったら申込金は返却し、仮押さえは白紙に戻す、などの取り決めをしておくことをおススメします。
【関連サイト】
・賃貸住宅の「これって何?」その2 「手付金」「申込金」って何?