実は、逆の判決もでている
同じように、昨年1月に京都市で更新料5回の計50万円の返還を求める裁判がありましたが、このときの判決は、「貸主の全面勝訴」!でした。(→詳しい記事はこちら)
その理由は、更新料は賃料の補充(前払い)としての性質を持っており、また賃借権の強化の性質も持っている。さらに、消費者契約法の違反についても更新料が過大な金額ではなく、この更新料の約定が原告に不測の損害、不利益をもたらすものではないことから、違反ではない、というものでした。
他にも、東京や大津の各地裁で1件ずつ更新料有効の判決が出ています。
ちなみに、京都地裁判決では、判決不服と原告側が即日控訴手続きをとっており、大阪高等裁判所での判決が8月27日に予定されています(高裁での判決は初)。
今回の更新料無効との判決後、原告側の弁護団には早くも相談したいという依頼が来ているといいます。それだけ更新料に関して疑問を抱いている借主が多いということでしょう。
また、貸主側からは、今後更新料が認められないとの判決が下されれば、結果として家賃の値上げも考えなければならないとの声も上がっているようです。
京都地裁の判決から約1年半。8月には大阪高裁の判決が下されます |
どちらにせよ、8月27日に大阪高裁が予定している控訴審判決に注目が高まっています。その結果は、業界に大きな影響を与えそうです。
【関連サイト】
・【更新料訴訟】大阪高裁で借主が勝訴!(2009年)
・更新料は無効!?貸主に返還請求が出た!(2009年)
・更新料をめぐる控訴は、貸主の全面勝訴!(2008年)
・更新料・更新手数料って払うべきもの?