介護/介護保険の手続き・申請

介護保険の手続き・申請方法

介護でプロのサポートを借りるときに頼りになる介護保険。介護保険の対象者の条件や、利用のための申請方法はぜひ知っておきましょう。介護保険サービスの申請方法、要介護認定申請後の流れについて詳しく解説します。

横井 孝治

執筆者:横井 孝治

介護・販促プロモーションガイド

介護保険の対象となるのは?
40~64歳と65歳~で、介護保険の被保険者は2つに分けられます
介護において、プロの助けを借りるときに頼りになるのが介護保険です。でも、どんな人が介護保険の対象で、どうやればサービスを受けることができるのかは、意外と知られていません。今回は、そんな介護保険の申請方法をご紹介します。



介護保険の対象者はどんな人? 介護保険対象とは

介護保険の被保険者の対象となるのは、40歳以上のすべての人。とは言え、介護保険に加入するために特別な手続きは必要ありません。40歳になったその日から、自動的に加入する仕組みとなっています。

介護保険の被保険者は、「第1号保険者(65歳以上の人)」と「第2号保険者(40~64歳で健康保険に加入している人)」の2つに分けられています。

第1号被保険者の場合、医療保険被保険者証(健康保険証)と同様に介護保険被保険者証が郵送で届きます。第2号被保険者の場合は、要介護認定を申請し、要支援や要介護と認定されたとき、認定通知書とともに介護保険証が郵送で届きます。

介護保険のサービスは、第1号被保険者だけではなく、第2号被保険者でも利用可能です。ただし、介護が必要になった理由を問われない第1号被保険者と違い、第2号被保険者は老化が原因とされる特定疾病に該当する人のみ、サービスを受けることができます。

40~64歳の人でも介護保険の対象となる特定疾病

  • 末期がん
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊椎小脳変性症
  • 多系統萎縮症(シャイ・ドーレガー症候群)
  • 糖尿病性腎症・網膜症・神経障害
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性関節リウマチ
  • 後縦靭帯骨化症
  • 脊柱管狭窄症
  • 骨粗鬆症による骨折
  • 早老症(ウェルナー症候群)
  • 初老期における認知症 ※1
  • 慢性閉塞性肺疾患 ※2
  • 両側の膝関節や股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※1…アルツハイマー病、ピック病、脳血管性認知症、クロイツフェルト・ヤコブ病など
※2…肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎

介護保険サービスを申請方法は?

まずは要介護認定の申請を
介護保険のサービスを受けるには、要介護認定を受ける必要があります

被保険者になるには手続きがいらない介護保険ですが、いざ介護が必要になり、サービスを利用するためには、第1号被保険者、第2号被保険者ともに、要介護認定を受ける必要があります。


■要介護認定申請の流れ
1.主治医を決める
まずは介護保険の申請にあたり、要介護度を判断する材料の一つとなる意見書を書いてくれる主治医を決めましょう。普段から決まったかかりつけの医師がいる場合は、その医師に連絡して、意見書を書いてもらえるかどうかを確認してください。

かかりつけの医師がいない場合は、お住まいの地域の地域包括支援センターでご相談ください。地域包括支援センターは市区町村に1カ所以上設置されており、社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーといった専門家が地域内に住む高齢者の「総合相談」「介護予防」「サービスの連携・調整」などの業務を行なっています。

2.市区町村の窓口で手続きを行う
次に、市区町村にある介護保険担当の窓口へ行き、介護保険申請書(要介護認定申請書)に必要事項を記入し、申請を行いましょう。窓口の部署名は地域によって異なりますが、大阪市都島区の場合は「地域保健福祉担当」がその窓口となっています。地域包括支援センターが申請の窓口となっている地域もあります。

この申請作業は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうことも可能です。

■介護保険の申請の際に必要なもの
  • 介護保険被保険者証(40~64歳の場合は、医療保険被保険者証)
  • 認印
  • 主治医の氏名、医療機関名称、所在地、電話番号がわかる診察券やメモなど

要介護認定の申請を行ったり、実際に認定調査を受けるための費用は無料ですが、主治医が意見書のために診察や検査を行った場合は、医療保険の自己負担額を支払うことになります。

要介護認定申請後の流れ

要介護認定の申請を行うと、原則として1週間以内に訪問調査員(認定調査員)が自宅などを訪ね、親の心身の状況について認定調査を実施。要介護度の認定は、保健・医療・福祉の専門家たちによる介護認定審査委員会によって、申請から約1カ月ぐらいで行われます。

■要介護認定の判断基準となるもの
  1. 認定調査の内容に基づいたコンピューター判定の結果
  2. 訪問調査員による特記事項(日常の困りごとなど)
  3. 主治医の意見書

要介護度の認定が終わったら、認定結果の通知が郵送にて届きます。介護保険サービスの利用が必要と判断された場合は、「要介護1~5」「要支援1~2」といった要介護度が記されているので、よく確認しましょう。また、要介護認定の結果、介護保険サービスを利用する必要がないと判断された場合は「非該当(自立)」と記された通知が届きます。

要介護認定の判定に不服がある場合は、要介護認定の申請を行った市区町村の窓口に再認定を要求することができます。それでも問題が解決しない場合は、都道府県の介護保険審査会に不服の申し立てを行いましょう。
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