ガンによる障害はすべて公費補助の負担外?
身体障害者認定(身体障害者手帳)という制度があります。永続的な身体の障害があり著しく日常生活を制限する場合、市町村の障害福祉担当課を通して申請を行うと、状態によって都道府県知事により身体障害者手帳が交付されるというものです。等級によっては医療費負担だけでなく、税金の減免、あるいは交通費などの補助を受けることができます。残念ながら、ガンそのものに対しては認定を受けることはできませんが、例外的に、
- 肺ガン切除後の呼吸機能低下(慢性呼吸不全)で長期在宅酸素療法が必要な場合
- 大腸ガン切除後の直腸機能障害でストマ(人工肛門)を必要とする場合
このようなとき、「近い将来において生命の維持が困難となる場合を除き」身体障害認定が可能なこともあります。認定基準は障害の程度によって異なりますが、簡単に記載すると次のような項目があります。
- 視覚障害
- 聴覚ないし平衡機能障害
- 音声・言語ないし咀嚼(そしゃく)機能障害
- 肢体不自由
- 内臓機能障害(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸機能・小腸機能・ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害)
ガンの治療にかかる医療費は、高価な薬剤や専門的治療のために一般的に高額になることは事実です。一定額を超えた場合には自己負担分の上限はあるといっても、毎月上限の額を払い続けることは容易ではありません。また、進行ガンで治療不可能な場合でも、症状を和らげるための緩和ケアにも医療費はかかってきます。いざという時に困らないためには、今のうちから貯蓄についても考えておく必要がありそうです。