■住宅取得資金等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
【概要】
高齢化が進み、高齢者の持っている資産を次世代にスムーズに移転させようと、平成15年度改正により「相続時精算課税制度」が創設されました。
この制度のしくみは、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与について、選択制により、通常の暦年単位の贈与税制度に代えて、贈与時には軽減された贈与税(非課税枠2,500万円を超える部分について、一律20%で課税)を納付し、相続時において相続税で精算するというものです。
さらに、住宅取得の促進という観点から、一定の住宅取得資金の贈与の場合は、2,500万円の非課税枠に1,000万円を上乗せし、非課税枠が3,500万円となり、さらに贈与者(親)の年齢制限を設けないこととしています。なお、この住宅取得資金の贈与に関する上乗せの特例は、平成17年12月31日までの適用となっていますのでご注意ください。
それにしても、ものすごい非課税枠ですね。この制度で注意したいのは、親から贈与してもらった時点では、非課税枠の範囲内で贈与税はゼロであっても、親の相続が発生した際に、他の相続財産とこの既に贈与を受けた贈与財産とが合計されて、相続税の対象となり税額計算が行なわれる(精算される)という点です。
ただし、相続税は贈与税と異なり基礎控除額が大きいため(法定相続人3人で8,000万円まで非課税)、多くの方は相続税の対象外になるだろうと思われます。が、いったんこの制度を選択すると、以後、撤回することはできませんので、専門家に相談するなど慎重に選択してください。
以下、特例のチェックポイントをみていきましょう。主なものは、制度のしくみは異なるものの、先に見た住宅取得資金等の贈与の特例と同じになります。
■住宅取得資金等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例を受けるためのチェックポイント
【1】贈与を行なう人は父母!
贈与を受ける子は20歳以上であること
【2】購入するマンションの専有面積は、
50平米以上(登記簿面積)
【3】中古マンションは、築25年以内(耐火建築物の場合)
【4】最初の贈与を受けた年の翌年2/1から3/15までに
税務署長へ届け出る!
この制度を選択する場合は、上記の期限内に相続時精算課税選択届出書を提出します。
【5】原則として、贈与を受けた年の翌年3/15までに
購入し、入居すること
今回ご紹介しました特例の詳細等につきましては、関連リンク集でご確認ください。
【関連INDEX】購入にかかる諸費用・税金ほか
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