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雇用保険(失業保険)受給中のアルバイト(3ページ目)

雇用保険が下りるまでアルバイトする。ふつうに行われていることですが、そこには意外な落とし穴があります。間違いのない受給のために、今一度制度の中身を確認しましょう。

執筆者:西村 吉郎

■求職活動として認められるのはどんなこと?

前述したように、給付制限期間中は少なくとも3回、支給開始となって以降は2回、再就職のための求職活動を行った実績が必要です。この、求職活動として認められる活動とは、次のようなものです。

・ハローワークが行う職業相談、職業紹介、雇用保険説明会
・求人企業への応募(応募書類の送付、面接試験など)
・求人企業への募集に関する問い合わせ
・民間の人材紹介会社や人材派遣会社が行う職業相談または職業紹介
・人材銀行その他公的機関における職業相談または職業紹介
・市町村、新聞社、求人情報提供会社などが行う企業説明会等への参加および職業相談
・就職支援講習・セミナー、グループワーク、求人説明会、キャリアアップガイダンス等への参加
・再就職に資する国家試験、検定等の資格試験の受験
・離職前の会社が再就職援助として行う職業相談または職業紹介


■アルバイトしたことの申告を怠ったらどうなる?

失業認定日には、「失業認定申告書」(記入例(ハローワークインターネットサービスより)に求職活動の状況などを記入して提出することになりますが、アルバイトをした場合には、この申告書に就労した日やアルバイト代についても申告しなければなりません

活動状況やアルバイトについて、それを証明できる書類などの添付が求められることはありませんが、ハローワークでは、全申告書の1%程度をサンプルとして抽出し、利用した機関や応募先の企業に問い合わせを行うなどにより、活動実績の確認を行っています。

その結果、虚偽の申告が行われたと見なされた場合には、不正受給とされ、不正に受給した手当の返還が求められることになります。やり方が悪質と判断された場合には、不正受給した手当を返還するとともに、その倍のお金を納付するよう求められることもあります。間違っても不正に受給することだけは避けたいものです。
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