雇用保険は、原則として、自分の都合で仕事を辞めた人に対しては、受給の手続きをとってから<3カ月+7日>の間は支給されません。そこでこの間、アルバイトなどで生活の維持を図ろうとする人は少なくないのですが、アルバイトの仕方次第では、失業の認定が取り消され、肝心の雇用保険をもらえなくなる事態になることもあります。ここで、改めて雇用保険受給とアルバイトの関係を整理します。
■一般の転職では最長4カ月も無収入状態に
ご存じの通り雇用保険は、会社の倒産や整理解雇など会社の都合で離職した人と自分の都合で離職した人とを区分し、自分の都合で離職した人に対しては、給付開始の時期を遅らせたり、受給できる日数を短縮するなどの措置をとっています。
中でも、給付開始の時期については、会社都合で離職した人が、受給手続きをとってから7日間経過後(この期間を「待期」という)、8日目から給付が始まるのに対して、自己都合退職では、待期のあとさらに3カ月(特殊な状況では1カ月)遅くなるのです。この3カ月の期間を「給付制限期間」といいます。
しかも、給付開始となっても、失業手当を手にできるまでにはさらに給付開始日から2週間ほどあとになりますので、結局、保険の手続きをとってからでも約4カ月は無収入の状態が続くことになるわけです。
※平成21年3月31日の法改正で、ある一定の条件を満たす退職者については、特定受給資格者と同じ所定日数を付与する「特定理由離職者」が設定されました。会社の倒産や会社都合解雇はではなく、自己の意思ではどうにもならない正当な理由のある自己都合、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由などそれが自己都合であっても特定理由離職者と認められれば3ヶ月の給付制限なく失業保険をもらうことができます。(厚生労働省:特定受給資格者の範囲)
■給付制限期間中にアルバイトしたらどうなる?
この4カ月間を過ごせるだけの蓄えがあればいいのですが、そうでなければ、求職活動を急いでできるだけ早いうちの再就職を目指すか、収入を得る道を考えなければなりません。たとえ貯金があるとしても、せっかくの資産を取り崩すのももったいない話です。
そういうわけで、この間、求職活動と並行してアルバイトすることは欠かせなくなるわけですが、雇用保険制度では、受給期間中のアルバイトは禁止されてはいませんので、原則として自由にアルバイトすることができます。
ただし、雇用保険をもらうには失業状態にあって、積極的に求職活動を行っていることが大前提です。そのため、給付制限期間中にも再就職のために積極的な求職活動を行うことが要求されています。具体的には、給付制限の開始から給付制限が終了したあと最初の失業認定日までの間(おおむね4カ月)に最低でも3回以上の求職活動を行ったことを申告しなければならないことになっています。
この大前提があるために、ずっとアルバイトを続けていて求職活動を行わなかった場合には、失業者として認定されず、給付制限終了後の、本来なら失業手当がもらえるはずの日についても支給されなくなってしまいます。