高校授業料無償化のその後
公立高校、私立高校ともに授業料負担が軽くなりました
2010年4月に始まった、公立高校の授業料無償化では、公立高校の授業料に相当する月額9900円(年間11万8800円)が国から公立高校に支払われ、各家庭の所得に関わらず公立高校の授業料が無償化されていました。それに合わせて、私立高校に進学する場合にも、年額11万8800円が授業料から減額されていました。
その後この制度は、高等学校等就学支援金制度(新制度)という名称になり、2014年4月入学以降の高校生からは、こちらの制度に従うことになっています。
所得制限がある
2014年4月からの制度で一番大きな変更点は、所得制限が導入されたことです。保護者の市町村民税所得割額が30万4200円未満(高校生と中学生の子どもが一人ずついる専業主婦家庭で父親だけが働いている場合、年収910万円未満に相当。家族構成などによって該当年収は異なる)の家庭が対象になります。両親とも働いている場合には、夫婦の合算額で計算します。高等学校就学支援金の手続き方法
就学支援金の対象となるのは、公立高校のほか、国立や私立の高等学校等(定時制、通信制等含む)に通う子どもたち。入学、進学がある4月になると、学校から受給資格認定申請書が配布されます。支援金を希望する場合には、この書類と一緒に市区町村民税所得割額が確認できる書類を学校に提出しましょう。市区町村民税所得割額が確認できる書類には、以下のものがあります。
(1)市町村民税税額決定通知書/納税通知書
毎年6月ころに会社員は会社から、自営業者は自治体から届く
(2)納税証明書
市区町村で発行される
就学支援金の対象となると、そのまま高校の授業料と相殺されます。私立高校の場合には、年間の授業料から11万8800円(月額9900円×12か月)が差し引かれて、残額を学校に納付することになります。
さらに、就学支援金制度では、保護者の所得によって支援金が増額される制度もあります。年収250万円未満程度までの家庭でさらに月額9900円、年収250万円~350万円程度の家庭では月額4950円が上乗せされます。私立高校の負担もだいぶ軽減されていますね。