消費生活用製品安全法の
長期使用製品安全点検・表示制度が、4月1日施行
平成19年2月に起きた瞬間型ガス湯沸器に起因する死亡事故をきっかけに、製品の長期使用に伴う経年劣化が原因となる事故を未然に防ぐ消費者保護の観点から、特定製品の製造販売を規制することが決められた。
この法律は、今年2009年4月1日から施行される。
長期使用製品安全点検制度では、特定保守製品※の製造・輸入事業者は製品に、設計標準使用期間(安全上支障がなく使用することができる標準的な期間)、点検期間、点検の要請を容易にするために問合せ連絡先等を表示することになる。
一方、特定保守製品の所有者には、製造・輸入事業者に対して所有者情報(情報に変更があった場合は変更情報)を提供するものとし、事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあることに留意して、点検等の保守を行うことが求められる。
また、長期使用製品安全表示制度では、電気機器のうち、扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機(洗濯乾燥機を除く)、ブラウン管テレビの製造・輸入事業者は製品に、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示をすることになる。
※印特定保守製品とは、屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機の9品目をさす。
換気扇(ダクト用換気扇、レンジフード、浴室用換気扇、パイプファン、全熱交換換気扇など)、エアコン(ルームエアコン、床置式ハウジングエアコン、カセットエアコンなど)、扇風機、洗濯機、ブラウン管テレビの5品目は、「長期使用製品安全表示制度」の対象製品となり、「設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。」というラベルを製品に貼ることが義務づけられる。
このように、キッチンの設計施工者に対しても、充分に注意喚起が必要となる法律が施行されることになるので、万全な対応をお願いしたい。
■経済産業省のサイトに「消費生活用製品安全法改正について」の詳細があります。そちらもご覧ください。
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