欠陥住宅の問題がしばしば取り上げられる一戸建て。昨年そんな不安をやわらげてくれる法律がスタートしました。それが「住宅品質確保促進法(品確法)」です。
品確法は新築住宅が対象で、以下の3つの中身により成り立っています。
(1)施工会社や不動産会社に対する10年保証を義務付ける。
(2)住宅が一定の性能を持つことをわかりやすく証明する「性能表示制度」をつくる。
(3)トラブル発生時などにすばやく対応する「紛争処理機関」を設ける。
素人がいくら勉強しても完璧にチェックするのは限界があります。品確法は欠陥などの住宅のトラブルの発生を未然に防ぎ、ユーザーを保護することを目的としているのです。
(1)の10年間保証が義務付けられたのは、主に家の構造に関わる部分です。基礎や土台、骨組み、床などの「構造耐力上必要な部分」と、屋根や外壁などの雨漏りがあっては困る「雨水の進入を防止する部分」が保証の対象になっています。10年以内にこれらの部分で欠陥が生じた場合は、売主の責任で直したり賠償したりしてもらえます。
(2)の住宅性能表示制度は、耐震性などの9つの項目を設けて性能のレベルを示しています。
例えば構造の項目には3つの等級があり、1番レベルの高い等級3は建築基準法に従って造った住宅よりも1.5倍地震に強い設計になっています。
性能表示制度は義務付けではありません。任意の制度です。国が指定する「指定住宅性能評価機関」で性能を評価してもらうのが基本で、10万円強の費用がかかります。その評価書を付けた住宅は、引渡し後にトラブルが起きても「紛争処理機関」で対応してもらえす。
家づくりは、「丈夫で長持ち」が保証される時代になってきたとも言えるのではないでしょうか。
<関連サイト>
・生活ニューネット
国民生活センターのサイトです。品確法の概要をわかりやすく解説しています。
トップページ>くらしの豆知識>住生活の知識>住宅品質確保促進法の制定、からご覧下さい。
・「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のポイント
国土交通省のサイト。イラストを交えて、品確法のポイントを解説しています。
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