敷地と道路の関係
建物を建てる時、敷地が建築基準法上の道路に2m以上(建物の規模によっては4mまたは6m)接していなければなりません。建築基準法上の道路かどうかについては、土地の売主または管轄の役所で確認できます。道路に見えても、建築基準法で定めされている道路としては扱えない場合もありますので要注意。また、建築基準法では幅員4m以上の道路に接していなければならないとも定められいます。簡単に言ってしまうと、建物を建てる場合その敷地は基本的に「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」のです。
敷地と道路の関係 |
幅員4m未満の接道道路だと家は建てられない?
幅員4m以上の道路に接していなければならない・・ならば4m未満の道路だと家は建てられないかと言うと、一概にはそうではありません。4m未満の道路でも特定行政庁が指定したものであれば家を建てることができます。これを“狭あい道路”と言います。
この道路については、その道路の中心線から両側へ2m(大きな川、ガケなどの場合は道路の反対側から4m)後退した時点で4mの道路幅員が確保されることになります。従って、この道路に接して家を建てる時は、2m以上セットバックした線から建物などが出ないようにしなければなりません。そして、セットバックした分、敷地面積は小さくなります。
※狭あい道路に関しては、役所ごとに定めらている条件もありますので、詳しくはその管轄の役所に確認してください。確認申請前に協議が必要になりますので注意してください。
敷地と狭あい道路 |