住宅の建築ができることを前提に購入した土地なのに、実際には建築確認を受けることができなかった、ということもあるので十分に注意しなければなりません。
(栃木県 匿名 40代 男性)
今回のご質問は建築基準法に定められている接道義務に抵触するもので、いただいたメールに添付されていた略図をみると旗ざお状敷地(敷地延長または専用通路ともいいます)における通路部分の一部が1.9mほどの幅になっていました。
接道義務については一般的に「建築基準法による道路に2m以上接すること」として説明されていますが、旗ざお状の敷地などでは道路に接する間口が2m以上であることだけでなく、通路部分の最も狭いところの幅も2m以上でなければなりません。
ご質問の場合、ほんのわずかに足りないだけとはいえ、接道義務を満たしていないことに変わりありません。自治体(特定行政庁)によっては安全上の支障がないものと判断するなど、状況に応じて柔軟な対応をしてもらえる場合もありますが、原則どおりに考えれば建築確認を受けることができないのです。
本来であれば媒介をする不動産業者がそれに気付き、「再建築できない土地」あるいは「特定行政庁の判断を仰がなければ建築確認を受けられるかどうか分からない土地」である旨を売買契約の前にしっかりと説明しなければなりません。
もっとも、それ以前に物件を紹介する時点で説明していないことが問題でしょう。建築確認を受けられない土地であれば、通常の相場を大きく下回る価格でしか売買できないことになります。
売買契約の解除や不動産業者に対する損害賠償の請求も考えなければなりませんが、その前にまず売主の瑕疵担保責任について整理しておきましょう。
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