金には税金がかかる?
金の購入は投資です。税金を覚えておいて損はありません!
・金の売買時にかかる消費税
・金の売却益や売却損にかかる譲渡所得、雑所得、事業所得
まずは、金の売買時にかかる消費税からみていきましょう。
金の購入・売却にかかる消費税
金地金や金貨を売買する時には消費税がかかります。ですから、金を売買する時には、金地金の価格が税抜きなのか税込みなのか確認しておきましょう。購入する時には、金地金の価格に消費税を上乗せして支払います。一方、売却する時には、金地金の価格に消費税が上乗せされて支払われます。つまり、購入時に支払った消費税は売却時に受け取るますので、相殺される仕組みになっています。
ちなみに、消費税率が変わらなければ相殺されますが、消費税が上がった時には上がった分だけ多く受け取れることに。金価格が変わらないなら、税率が上がった分だけお得ということになります。
金の売却で儲けが出た場合
会社員等が金地金や金貨を売買して売却益が出た場合は原則、譲渡所得になります。その他、取引に応じて、雑所得や事業所得の税金がかかります。譲渡所得は、給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。譲渡所得の求め方は、売却までの保有期間によって異なります。
■譲渡所得の計算式(保有期間が5年以内か5年超で計算式は異なる)
1.保有期間が5年未満(短期)→所得金額=譲渡価格(売却価格)―取得費・譲渡費用(購入価格+手数料)―特別控除額(50万円)
2.保有期間が5年超(長期)→上記計算式で求めた所得金額の2分の1に課税。所得金額={譲渡価格(売却価格)-取得費・譲渡費用(購入価格+手数料)-特別控除額(50万円)}×1/2
3.もし金を複数持っていて、保有期間が5年超と5年以内に分けられる場合には、短期譲渡所得から優先して特別控除額を控除して求めます。
4.この他、金の売買を「営利を目的に継続的に」行っている場合は雑所得、 「事業として」行っている場合は事業所得として扱われ、総合課税の対象になります。不明な点があったら、税務署に尋ねるとよいでしょう。
税金の仕組みを覚えて、うまく売買できるようになるといいですね!
金の売却で損した場合
税金が譲渡所得の場合、他の譲渡所得とその範囲内で損益通算することができますが、他の所得とは損益通算はできません。つまり、他の譲渡所得で儲けが発生した場合には、その儲けの範囲内で損益通算できるということになります。また、雑所得についても同様です。損をした場合にうまく損益通算を使いこなせれば、お得になることばあるかもしれません。税金の仕組みを覚えておくといいかもしれませんね。
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