暮らしの法律/金銭問題

生前贈与が多いと相続できない?

父が亡くなる以前に財産の贈与を受けていた場合、相続の際には、生前贈与の分も合算して相続がなされると聞きました。生前贈与を受けた金額が大きい場合には、逆に他の相続人に戻さなければならないということもあるのでしょうか。

酒井 将

執筆者:酒井 将

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生前贈与を受けた資産のほうが、相続の際に引き継げる資産よりも多かった場合、どのように解決すれば良いのでしょうか。


生前贈与を受けた資産の方が相続財産より多い例

相続時に超過分を他の相続人に返還する必要はない

相続時に超過分を他の相続人に返還する必要はない

先日、夫の父が亡くなりました。実家の土地や家、貯金など資産の合計が2500万円ほどになるそうなのですが、私たちは生前贈与として、義父が所有していた当時の資産価値で2000万円程度(現在の資産価値は3000万円程度に上昇している)の小さなマンションをすでに譲り受けています。義姉は生前相続分もあわせて分配すると言うのですが、私たちは、すでにマンションを売ってしまっており、現金も1500万円しか残っていません。ちなみに相続人は夫と義姉だけです。どうすればいいのでしょうか?


超過分を他の相続人に返還する必要はない

結論からいうと、あなたの夫は、相続にあたって義姉にお金を払う必要はありませんが、父の資産を譲り受けることはできません。

生前贈与がある場合には、相続財産に、生前贈与された財産(特別受益といいます)を合算したうえで、分配することになります。このとき、生前贈与された財産は、贈与当時のままでそのまま存在するとみなしたうえで、相続時点の時価で評価します。よって、マンションをすでに売却していることは関係なく、現在の時価である3000万円と評価することになります。

そして、生前贈与の3000万円と相続時の資産合計2500万円を足した5500万円が「みなし相続財産」となり、これを法定相続分にしたがって分配します。あなたの夫と義姉の法定相続分はそれぞれ2分の1ですから、5500万円の半分の2750万円が義姉の相続分になりそうです。

しかし、これでは相続時の資産合計である2500万円を超えてしまいます。このように既に受け取った特別受益(3000万円)のほうが、相続によって得られる分(2750万円)を超えてしまう場合、超えた額を他の相続人に返還する必要はありません。つまり、あなたの夫は250万円を義姉に支払う必要はありません。相続財産の2500万円が全て義姉のものになるだけです。

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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