時効って何?
犯罪の重さで時効が成立する期間は変わる
公訴時効の制度がある理由については、いろいろと言われていますが、事件から長期間が経過してしまうと、証拠が見つからなくなってしまいますし、社会の関心も薄れてしまうことなどが指摘されています。
ところで、時効が成立する期間については、犯罪の重さによって違います。例えば、殺人事件など死刑にもなる犯罪については25年間とされていますし、窃盗罪なら最も重い刑罰が懲役10年ですので、時効期間は7年間になります。
時効が停止する条件とは?
このような時効ですが、長期間経てば必ず時効になるわけではありません。時効も停止することがあります。例えば、検察官が起訴すれば時効は停止します。また、犯人が国外にいる間は、時効が停止するとされています。最近、新しい最高裁判所の判決があり、犯人が一時的な海外渡航によって国外にいた場合でも、時効が停止することが明言されています。ですから、犯人が海外逃亡に成功したとしても、その国外にいる間は時効が停止しますので、日本に帰ってきたときに逮捕することが可能です。